小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 民法上、普通の方式による遺言といたしましては、自筆証書遺言、公正証書遺言、それから秘密証書遺言という方式がございますが、このうち公正証書遺言と秘密証書遺言につきましては、亡くなった方が生前遺言書を作成していたか否かを各地の公証役場において調べることができることとなっております。他方で、自筆証書遺言につきましては、現行法の下では網羅的にこの遺言書の保管の有無を検索する方法はございません。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-03-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会