元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 御答弁にありましたとおり、公正証書遺言は公証役場で検索できるということです。
私の弁護士時代の経験でも、公正証書遺言が作成されても、それが相続人に気付かれなくて、結果として故人の遺志が尊重されずに遺産分割手続が行われてしまったということも例としてありました。また、その後、遺言が見付かって遺産分割をやり直しということもありました。
ということで、ほかの相続を扱う弁護士に聞いても、そのようなことというのはよくあるよということなんですが、公正証書遺言でもそうですから、自筆証書遺言の場合も、そのまま気付かれないで相続手続が行われる例というのは割合的に多いというような印象を受けています。
そこで、今回、内閣提出の予定ですか、法務局における遺言書の保管等に関する法律案によって自筆証書遺言の保管制度ができる、これは紛失や偽造を未然に防ぐために本当に大きな前進だと私も思っております。しかしながら、この法律案のとおり運用を開始するとしても、やっぱり死亡届が自治体に提出されたときに法務局や公証役場にその情報が提供されて、さらにそれが相続人に通知されるような仕組みがなければ、また相続人が気付かない状態で遺産分割ということが起こり得るのではないかなというふうに思っております。
そこで、自治体と連携して法務局と公証役場にそういう死亡情報が通知されるような仕組みを設けるべきなんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。