小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
ただいま委員が御指摘になりました法務局における遺言書の保管等に関する法律案でございますが、この法律案におきましては、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を設けているわけですが、この制度の下では、公正証書遺言の場合と同様に、相続人等が法務局における自筆証書による遺言書の保管の有無を照会できることとしております。さらに、相続人等のうちの一人が遺言書の写しの交付を受けたりあるいは閲覧をした場合には、法務局が他の相続人等に対しても遺言書が保管されている旨を通知することとしておりまして、そういった意味では相続人が遺言書の存在を認識できるような措置を講じているところでございます。
ただいま委員が御指摘されました、死亡届の提出があった場合に公正証書遺言あるいは自筆証書遺言の遺言者の相続人に通知をすると、こういうことにつきましては、現在のところでは法的な面あるいは技術的な観点から直ちに実現するということは困難でございますけれども、利用者の利便性の向上は重要な課題であると考えられますから、今後、前向きに検討してまいりたいというふうに考えております。