小川敏夫の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小川敏夫君 対応を検討ということではなくて、もっと前向きな答弁がいただきたかったんですが、私の希望といたしまして、また前向きに是非検討していただきたいというふうに思います。
では次に、今被告人として勾留中の籠池泰典氏の接見禁止、被告人の接見禁止の点について、昨日も真山委員から指摘があり、質問、答弁があった点でありますけれども、私自身もこの被告人の接見禁止についてかなり問題意識を持っておりますのでお尋ねさせていただきますが、捜査段階の、捜査中の勾留について接見禁止が付くということはよくあることなので私もよく承知しておるんですけれども、ただ、捜査が終わって起訴された後は、やはり刑事訴訟の構造というものは検察側とそれから被告人、弁護側が言わば対等の構造として訴訟に臨むというのが私は基本構造でおりまして、その中で、既に捜査が終了して起訴された後の被告人段階で接見禁止を付けるというのはかなり現実的に重大なそれだけの必要性がある例外的なケースだというふうに私は思っております。
これについて、まず最高裁に、被告人の接見禁止の総数がどのくらいあるのか、それから被告人の接見禁止が付された被告人のその起訴罪名、これについて統計資料がないのかお尋ねしたところ、ないということでございました。ただ、やはり被告人のこの接見禁止の問題というものは、昨日も真山委員からありましたように、国連の方の意見からもそういうことは望ましくないと、やってはいけないという意見も出ているように、それ独自に重大な論点として議論する必要がありますので、やはり客観的なそうした数字を把握する必要が私はあるというふうに思います。
ですから、今回は、ないというものを出せと言ってもしようがありませんけれども、被告人の接見禁止というその命令について、件数的な統計資料、あるいはできればその罪質について統計的な整理をしていただきたいと思うんですが、いかがでございましょうか。