安東章の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。
今お尋ねのありました接見等禁止決定につきましては、今御指摘ありました起訴前と起訴後の決定の総数については統計として把握しておりますが、起訴前と起訴後を区別した形では統計を取ってございません。これにつきましては、接見等禁止の要件につきましては、法文上、起訴前と起訴後では異なるものではないという事情がございます。
また、罪証隠滅のおそれに関する事情につきましては、事案の性質、内容等によって様々でございます上、起訴前の勾留から判決に至るまで、捜査、公判準備、あるいは公判審理の進捗状況等によって刻一刻と変化するものでございまして、起訴前か起訴後かで区別して統計を取る必要性が必ずしも高いとまでは言えないのではないかとも思われるところでございます。
これらの点に鑑みまして、起訴後の接見等禁止決定に限定した統計、これを取ることにつきましては慎重に考える必要があると存じているところでございます。