中村愼の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、民事訴訟事件、家庭事件共に複雑困難な事件が増加しているところでございます。財源等の制限を考慮しない場合、事件の適正かつ迅速処理のためにどの程度の判事の人員を確保することが理想なのかという御質問だと承知いたしますが、平成二十四年の定員法の審議におきましては、司法制度改革審議会当時の理念を実現するため、合議率を一〇%に、また本格的に争われる事件を念頭に、人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二か月にするという考え方を平成二十四年当時の事件数に当てはめまして試算し、さらに、その当時で四百人程度の裁判官の増員が必要であると御説明させていただいたところでございます。平成二十四年から二十九年までに合計二百八人の判事の増員をお認めいただいているところでございます。
もっとも、現在におきましては、平成二十四年当時に想定した以上に、典型的な専門訴訟のみならず、非典型的、非類型的な複雑困難事件など複雑な民事訴訟事件が増加していること、また、成年後見関係事件が累積的に増加し、今後も更なる増加が見込まれることといった事情がございまして、これらに対応した人員が必要であるというふうに考えておりますが、今後の事件動向、あるいは更なる質の変化等、予想することが困難な事情もありますので、現時点においてこれだけの人数を確保すれば理想的であるといった数をお示しするということは困難であることを御理解いただきたいというふうに存じます。