法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年四月十日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月五日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 柳本 卓治君
元榮太一郎君 石井みどり君
宮沢 由佳君 小川 敏夫君
四月六日
辞任 補欠選任
石井みどり君 元榮太一郎君
四月九日
辞任 補欠選任
山谷えり子君 北村 経夫君
四月十日
辞任 補欠選任
松山 政司君 滝沢 求君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
真山 勇一君
若松 謙維君
委 員
岡田 直樹君
北村 経夫君
滝沢 求君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
石井 苗子君
有田 芳生君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 長坂 康正君
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務
総局経理局長 笠井 之彦君
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 平田 豊君
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
最高裁判所事務
総局家庭局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府公益認定
等委員会事務局
長 相馬 清貴君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省人権擁護
局長 名執 雅子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月五日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 柳本 卓治君
元榮太一郎君 石井みどり君
宮沢 由佳君 小川 敏夫君
四月六日
辞任 補欠選任
石井みどり君 元榮太一郎君
四月九日
辞任 補欠選任
山谷えり子君 北村 経夫君
四月十日
辞任 補欠選任
松山 政司君 滝沢 求君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
真山 勇一君
若松 謙維君
委 員
岡田 直樹君
北村 経夫君
滝沢 求君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
石井 苗子君
有田 芳生君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 長坂 康正君
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務
総局経理局長 笠井 之彦君
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 平田 豊君
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
最高裁判所事務
総局家庭局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府公益認定
等委員会事務局
長 相馬 清貴君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省人権擁護
局長 名執 雅子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
石
石川博崇#1
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、進藤金日子君、宮沢由佳君及び山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として柳本卓治君、小川敏夫君及び北村経夫君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、進藤金日子君、宮沢由佳君及び山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として柳本卓治君、小川敏夫君及び北村経夫君が選任されました。
─────────────
石
石川博崇#2
○委員長(石川博崇君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長小出邦夫君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石川博崇#4
○委員長(石川博崇君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
元
元榮太一郎#5
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、まずは判事及び判事補について伺います。
本法案では判事の員数を五十人増員することとしていますが、まずは増員する理由について御教示ください。
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本法案では判事の員数を五十人増員することとしていますが、まずは増員する理由について御教示ください。
中
中村愼#6
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。
裁判所といたしましては、裁判所に係属する一件一件の事件を適正迅速に解決するためには、裁判に従事する職員、とりわけ判事の増員を図っていく必要があるというふうに考えておりまして、民事訴訟事件の審理充実と家庭裁判所の扱う家庭事件への対応を充実強化することといった大きな二つの理由から、充員状況も勘案いたしまして、今回、委員御指摘のとおり、判事五十人の増員をお願いしているところでございます。
それぞれ少し具体的に申し上げますと、民事訴訟事件に関しましては、事件数全体としては横ばいでございますが、事件の内容が複雑困難化しており、判事を増員して合議体による審理をこれまで以上に充実強化させ、紛争の背景事情を明らかにし、社会経済活動に与える影響についても慎重に見極めるなどして、適正迅速な解決を図りたいと考えているところでございます。
また、家庭事件に関しましては、判事を増員いたしまして、累積的に増加し、今後も更なる申立ての増加が予想される成年後見関係事件につき、成年後見人の事務に対する裁判所の監督体制を充実させるなど適切に対応していくとともに、今月二日に施行されました改正児童福祉法により新たに導入される制度についても円滑な運用を確保していきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →裁判所といたしましては、裁判所に係属する一件一件の事件を適正迅速に解決するためには、裁判に従事する職員、とりわけ判事の増員を図っていく必要があるというふうに考えておりまして、民事訴訟事件の審理充実と家庭裁判所の扱う家庭事件への対応を充実強化することといった大きな二つの理由から、充員状況も勘案いたしまして、今回、委員御指摘のとおり、判事五十人の増員をお願いしているところでございます。
それぞれ少し具体的に申し上げますと、民事訴訟事件に関しましては、事件数全体としては横ばいでございますが、事件の内容が複雑困難化しており、判事を増員して合議体による審理をこれまで以上に充実強化させ、紛争の背景事情を明らかにし、社会経済活動に与える影響についても慎重に見極めるなどして、適正迅速な解決を図りたいと考えているところでございます。
また、家庭事件に関しましては、判事を増員いたしまして、累積的に増加し、今後も更なる申立ての増加が予想される成年後見関係事件につき、成年後見人の事務に対する裁判所の監督体制を充実させるなど適切に対応していくとともに、今月二日に施行されました改正児童福祉法により新たに導入される制度についても円滑な運用を確保していきたいと考えているところでございます。
元
中
中村愼#8
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。
本年一月十六日に判事補から判事に五十九人が任官いたしまして、判事補六十五人を採用しております。そこで、その日現在の定員、実人員、欠員の状況について申し上げます。
まず、判事につきましては、定員が二千三十五人、実員が千九百九十九人、欠員が三十六人というところでございます。次に、判事補につきましては、定員が九百七十七人、実員が八百十九人、欠員が百五十八人ということでございます。
この発言だけを見る →本年一月十六日に判事補から判事に五十九人が任官いたしまして、判事補六十五人を採用しております。そこで、その日現在の定員、実人員、欠員の状況について申し上げます。
まず、判事につきましては、定員が二千三十五人、実員が千九百九十九人、欠員が三十六人というところでございます。次に、判事補につきましては、定員が九百七十七人、実員が八百十九人、欠員が百五十八人ということでございます。
元
元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 判事の欠員は三十六名、判事補の欠員は百五十八名出ている状況ということでして、配付資料一にありますとおり、恒常的に欠員が生じているということから、本法案によって判事の員数を五十人増員したとしても、欠員を減らして実際の人数を定員に近づけなければ裁判の適正迅速な処理に結び付けることはできないというふうに思っておりますが、現在の欠員が出ている理由と欠員を減らす施策についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →堀
堀田眞哉#10
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。
まず、判事についてでございますが、本年九月及び平成三十一年一月に判事に任命資格を取得する判事補等により、おおむね充員される見込みでございます。
次に、判事補についてでございますが、大規模法律事務所との競合の激化や転勤への不安を有する司法修習生が増えていることなどによりまして採用数が伸び悩んだものと考えているところでございます。大規模法律事務所との競合に関しましては、裁判官の職務や働きぶりを間近に見てそのやりがいや魅力を実感してもらうほか、司法研修所教官が裁判官のやりがいや魅力を司法修習生に伝えるなどしてきているところでございます。また、転勤への不安に関しましては、転勤の希望や負担にはできる限り配慮していることなどを伝えまして、過度な不安感を持つことのないよう努めているところでございます。
裁判所といたしましては、このような取組を行ってきたところでございますが、御指摘も踏まえまして、これらの取組をより一層進めていくことにより、できる限りの充員に努めてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、判事についてでございますが、本年九月及び平成三十一年一月に判事に任命資格を取得する判事補等により、おおむね充員される見込みでございます。
次に、判事補についてでございますが、大規模法律事務所との競合の激化や転勤への不安を有する司法修習生が増えていることなどによりまして採用数が伸び悩んだものと考えているところでございます。大規模法律事務所との競合に関しましては、裁判官の職務や働きぶりを間近に見てそのやりがいや魅力を実感してもらうほか、司法研修所教官が裁判官のやりがいや魅力を司法修習生に伝えるなどしてきているところでございます。また、転勤への不安に関しましては、転勤の希望や負担にはできる限り配慮していることなどを伝えまして、過度な不安感を持つことのないよう努めているところでございます。
裁判所といたしましては、このような取組を行ってきたところでございますが、御指摘も踏まえまして、これらの取組をより一層進めていくことにより、できる限りの充員に努めてまいりたいと考えているところでございます。
元
元榮太一郎#11
○元榮太一郎君 先ほど御答弁にもありました複雑困難な事件が増加していることなどの状況を踏まえますと、仮に財源などの制限を全く考慮しなかった場合には、事件の適正かつ迅速な処理のためには、理想的にはどの程度の判事の人数が必要だと考えているんでしょうか。
この発言だけを見る →中
中村愼#12
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、民事訴訟事件、家庭事件共に複雑困難な事件が増加しているところでございます。財源等の制限を考慮しない場合、事件の適正かつ迅速処理のためにどの程度の判事の人員を確保することが理想なのかという御質問だと承知いたしますが、平成二十四年の定員法の審議におきましては、司法制度改革審議会当時の理念を実現するため、合議率を一〇%に、また本格的に争われる事件を念頭に、人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二か月にするという考え方を平成二十四年当時の事件数に当てはめまして試算し、さらに、その当時で四百人程度の裁判官の増員が必要であると御説明させていただいたところでございます。平成二十四年から二十九年までに合計二百八人の判事の増員をお認めいただいているところでございます。
もっとも、現在におきましては、平成二十四年当時に想定した以上に、典型的な専門訴訟のみならず、非典型的、非類型的な複雑困難事件など複雑な民事訴訟事件が増加していること、また、成年後見関係事件が累積的に増加し、今後も更なる増加が見込まれることといった事情がございまして、これらに対応した人員が必要であるというふうに考えておりますが、今後の事件動向、あるいは更なる質の変化等、予想することが困難な事情もありますので、現時点においてこれだけの人数を確保すれば理想的であるといった数をお示しするということは困難であることを御理解いただきたいというふうに存じます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、民事訴訟事件、家庭事件共に複雑困難な事件が増加しているところでございます。財源等の制限を考慮しない場合、事件の適正かつ迅速処理のためにどの程度の判事の人員を確保することが理想なのかという御質問だと承知いたしますが、平成二十四年の定員法の審議におきましては、司法制度改革審議会当時の理念を実現するため、合議率を一〇%に、また本格的に争われる事件を念頭に、人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二か月にするという考え方を平成二十四年当時の事件数に当てはめまして試算し、さらに、その当時で四百人程度の裁判官の増員が必要であると御説明させていただいたところでございます。平成二十四年から二十九年までに合計二百八人の判事の増員をお認めいただいているところでございます。
もっとも、現在におきましては、平成二十四年当時に想定した以上に、典型的な専門訴訟のみならず、非典型的、非類型的な複雑困難事件など複雑な民事訴訟事件が増加していること、また、成年後見関係事件が累積的に増加し、今後も更なる増加が見込まれることといった事情がございまして、これらに対応した人員が必要であるというふうに考えておりますが、今後の事件動向、あるいは更なる質の変化等、予想することが困難な事情もありますので、現時点においてこれだけの人数を確保すれば理想的であるといった数をお示しするということは困難であることを御理解いただきたいというふうに存じます。
元
元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 困難ということなんですが、合議率だったり、あとは人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二か月と、こういうような変数部分を若干修正して、平成三十年当時における理想的な判事の数というのは出そうと思えば出せることのようにも思われますので、その点については前向きな御検討をお願いしたいなというふうに思います。
それと同時に、この平成二十四年当時の試算でも、現在の判事の人数からしますとまだ二百人程度足りないというのが理想的な判事数との関係でいいますと今の現状であります。また一方で、判事補の採用が、現状、大手法律事務所との競合や転勤等の理由があってなかなか採用が難しいというような供給源のところの課題もまだあるわけです。
そこで、裁判官は定年年齢が定められているため、毎年定年退職者が出ます。資料二にありますが、裁判所法五十条において、最高裁と簡裁では七十歳、高裁、地裁、家裁では六十五歳と、それぞれ裁判官の定年が定められています。
こうやって七十歳と六十五歳ということで差が設けられているわけなんですが、その差が設けられた理由についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →それと同時に、この平成二十四年当時の試算でも、現在の判事の人数からしますとまだ二百人程度足りないというのが理想的な判事数との関係でいいますと今の現状であります。また一方で、判事補の採用が、現状、大手法律事務所との競合や転勤等の理由があってなかなか採用が難しいというような供給源のところの課題もまだあるわけです。
そこで、裁判官は定年年齢が定められているため、毎年定年退職者が出ます。資料二にありますが、裁判所法五十条において、最高裁と簡裁では七十歳、高裁、地裁、家裁では六十五歳と、それぞれ裁判官の定年が定められています。
こうやって七十歳と六十五歳ということで差が設けられているわけなんですが、その差が設けられた理由についてお伺いいたします。
小
小出邦夫#14
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
裁判官につきましては、所属する裁判所や取り扱う事件の性質、求められる資質、能力、職務に伴う負担等の違いによりまして定年年齢に差が設けられているものと承知しているところでございます。
この発言だけを見る →裁判官につきましては、所属する裁判所や取り扱う事件の性質、求められる資質、能力、職務に伴う負担等の違いによりまして定年年齢に差が設けられているものと承知しているところでございます。
元
元榮太一郎#15
○元榮太一郎君 そのような御答弁ではあるんですが、余り説得性はないのかなと勝手ながら思ってしまうわけであります。高裁、地裁、家裁に所属している裁判官の中には、六十五歳を超えても司法の現場で活躍したいと思っている方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで、最高裁にお伺いしますが、平成三十年度の裁判官の定年退職者は概算で何人でしょうか。
この発言だけを見る →そこで、最高裁にお伺いしますが、平成三十年度の裁判官の定年退職者は概算で何人でしょうか。
堀
元
元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 政府は、今年二月に閣議決定した高齢社会対策要綱において、全ての年代の人々が希望に応じて意欲、能力を生かして活躍できるエージレス社会を目指すとしております。
裁判所においても、これまでの実務を培った知識、経験などの豊富な裁判官を最大限活用するというのは重要な意義があると思いますし、まさに裁判の審理の迅速適正化に資するのではないかと思うわけであります。
そこで、一案であります。高裁、地裁、家裁の裁判官の定年を現在の六十五歳から七十歳にまで延長するということを検討してはいかがでしょうか。仮に定年を延長しますと、毎年三十人の退職者が出るとすれば、五年で百五十人の裁判官を、単純計算ではありますが確保することができるので、先ほど御答弁いただいた、御答弁といいますか、平成二十四年当時の試算におけるあと二百人足りないというところまで、結構いいところまで持っていけるのではないかと思うんですが、御見解をお伺いします。
この発言だけを見る →裁判所においても、これまでの実務を培った知識、経験などの豊富な裁判官を最大限活用するというのは重要な意義があると思いますし、まさに裁判の審理の迅速適正化に資するのではないかと思うわけであります。
そこで、一案であります。高裁、地裁、家裁の裁判官の定年を現在の六十五歳から七十歳にまで延長するということを検討してはいかがでしょうか。仮に定年を延長しますと、毎年三十人の退職者が出るとすれば、五年で百五十人の裁判官を、単純計算ではありますが確保することができるので、先ほど御答弁いただいた、御答弁といいますか、平成二十四年当時の試算におけるあと二百人足りないというところまで、結構いいところまで持っていけるのではないかと思うんですが、御見解をお伺いします。
堀
堀田眞哉#18
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 現在、政府において国家公務員全体の定年年齢の在り方について検討されているものと承知しております。
最高裁といたしましては、裁判官の定年年齢を引き上げるか否かにつきましては、裁判官の職務の性質や求められる資質、能力等を前提としつつ、国家公務員全体の定年年齢の在り方等も踏まえまして、慎重に検討されるべき問題と考えているところでございます。
この発言だけを見る →最高裁といたしましては、裁判官の定年年齢を引き上げるか否かにつきましては、裁判官の職務の性質や求められる資質、能力等を前提としつつ、国家公務員全体の定年年齢の在り方等も踏まえまして、慎重に検討されるべき問題と考えているところでございます。
元
元榮太一郎#19
○元榮太一郎君 もう既に、今、裁判官の定年年齢というのは国家公務員の原則六十歳と違った位置付けにありますから、やはりこれはもう裁判の迅速適正の観点、そしてエージレス社会という観点の中で、こちらについては本当に前倒しで御検討いただいてもよろしいのかなというふうに思っております。
そしてまた、世界銀行のビジネス環境ランキング、これ、二〇二〇年までにOECD加盟三十五か国中三位以内を目指すと言いながら、残念ながら一八年現在で二十四位ということになっておりまして、この遅れている要因が契約執行というまさに司法手続の時間、コスト、質のところでありますから、この判事の定年年齢を延長すると、これらの質と時間のところが改善され、順位の向上につながるのではないかなと思うわけでありますので、御検討をお願いしたいというふうに思います。
そして、最後ではありますが、三月二十三日の委嘱審査のときもお話ししましたが、またここでも法曹人材が足りないというお話になりました。判事補の採用が難しいというところです。大規模法律事務所との競合ということですが、企業でも弁護士が採れない、そして地方でも採れない、判事補も採用ができない。こういうような中で、やはり司法試験合格者の人数の見直しという点であります。
やはり法曹人材の質も大事ですから、今の法曹養成課程の更なる改善の中で質の高い法曹をより多くというところでありますから、そういった意味では質を担保しながらの検討ではあるんですが、もうこれだけ法曹人材が足りないということであれば、もう少し前向きに司法試験合格者数をある程度、千五百より更に増やすということを御検討いただいてもよろしいかと思いますが、改めて伺いますが、法務省の御見解を伺います。
この発言だけを見る →そしてまた、世界銀行のビジネス環境ランキング、これ、二〇二〇年までにOECD加盟三十五か国中三位以内を目指すと言いながら、残念ながら一八年現在で二十四位ということになっておりまして、この遅れている要因が契約執行というまさに司法手続の時間、コスト、質のところでありますから、この判事の定年年齢を延長すると、これらの質と時間のところが改善され、順位の向上につながるのではないかなと思うわけでありますので、御検討をお願いしたいというふうに思います。
そして、最後ではありますが、三月二十三日の委嘱審査のときもお話ししましたが、またここでも法曹人材が足りないというお話になりました。判事補の採用が難しいというところです。大規模法律事務所との競合ということですが、企業でも弁護士が採れない、そして地方でも採れない、判事補も採用ができない。こういうような中で、やはり司法試験合格者の人数の見直しという点であります。
やはり法曹人材の質も大事ですから、今の法曹養成課程の更なる改善の中で質の高い法曹をより多くというところでありますから、そういった意味では質を担保しながらの検討ではあるんですが、もうこれだけ法曹人材が足りないということであれば、もう少し前向きに司法試験合格者数をある程度、千五百より更に増やすということを御検討いただいてもよろしいかと思いますが、改めて伺いますが、法務省の御見解を伺います。
小
小出邦夫#20
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
現状における適正な法曹規模、法曹人口の在り方につきましては様々な意見があると承知しておりますが、政府の法曹養成制度改革推進会議決定、平成二十七年六月のものでございますが、法曹人口の在り方について、新たな法曹を、当面、年間千五百人程度は輩出できるよう必要な取組を進め、さらには、これにとどまることなく、社会の法的需要に応えるため、より多くの質の高い法曹が輩出される状況を目指すべきとされております。
法務省といたしましては、この推進会議決定を踏まえて、文部科学省等の関係機関、団体の協力を得ながら、法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積を継続して行っているところでございまして、また、文部科学省におきましては、法科大学院の改革が進められていると承知しております。
法務省といたしましては、今後、必要なデータの一定の集積や法科大学院改革の結果等を踏まえた上で、高い質を有し、かつ国民の法的需要に十分応えることのできる法曹の輩出規模について必要な検証を行ってまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →現状における適正な法曹規模、法曹人口の在り方につきましては様々な意見があると承知しておりますが、政府の法曹養成制度改革推進会議決定、平成二十七年六月のものでございますが、法曹人口の在り方について、新たな法曹を、当面、年間千五百人程度は輩出できるよう必要な取組を進め、さらには、これにとどまることなく、社会の法的需要に応えるため、より多くの質の高い法曹が輩出される状況を目指すべきとされております。
法務省といたしましては、この推進会議決定を踏まえて、文部科学省等の関係機関、団体の協力を得ながら、法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積を継続して行っているところでございまして、また、文部科学省におきましては、法科大学院の改革が進められていると承知しております。
法務省といたしましては、今後、必要なデータの一定の集積や法科大学院改革の結果等を踏まえた上で、高い質を有し、かつ国民の法的需要に十分応えることのできる法曹の輩出規模について必要な検証を行ってまいりたいと考えているところでございます。
元
元榮太一郎#21
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
裁判の適正迅速化の推進のために、やはり裁判官の定年年齢というところは御検討いただきたいと同時に、司法試験の合格者数の見直しについても前向きに御検討いただきますことをお願いいたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →裁判の適正迅速化の推進のために、やはり裁判官の定年年齢というところは御検討いただきたいと同時に、司法試験の合格者数の見直しについても前向きに御検討いただきますことをお願いいたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
真
真山勇一#22
○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。
今日のテーマであります裁判所職員定員法改正案の審議なんですが、その前に、ちょっと私、気になることが一つあるので、これをまず伺いたいというふうに思います。
実はネットでたまたま私が目にしたものなんですけれども、多分この方は、客観的な状況から裁判官なのかな、仕事は裁判官なのかなということが分かるんですが、その方が先日、SNS、ネットで、ツイッターと呼ばれるものに投稿している、それがちょっと私、目に留まりました。
こんな内容なんですね。法務省の職員の方が先日テレビ出演をしていたらしいんですが、モデルをやっていたという、そのことがテレビで出てしまったので分かったということで、調べてみたら、法務省としては兼業をする場合は許可が必要なんだけれども、許可を取っていなかったということで懲戒処分を受けた。
報酬十一万円を受け取っていたということなんですけれども、このことについて、その裁判官と見られる方がこういうツイッターで発言をしているんですね。五時ぴたで帰って、家で執筆活動をして莫大な印税収入を得ている俺的には、何ともコメントし難い、そういう、ツイッターでつぶやいているわけです。
今日テーマになっているのは、裁判所の仕事が大変忙しいということで、裁判官を増やすということを言っているわけですね。その一方でこうしたことがあるんですけれども、この五時ぴたで帰ってということは、もう時間たっぷりあるのかなと、かなり誤解を生むようなことなんですけれども、これは裁判所ですね、伺うのは。こういう事実は、これ認識しておられますか。
この発言だけを見る →今日のテーマであります裁判所職員定員法改正案の審議なんですが、その前に、ちょっと私、気になることが一つあるので、これをまず伺いたいというふうに思います。
実はネットでたまたま私が目にしたものなんですけれども、多分この方は、客観的な状況から裁判官なのかな、仕事は裁判官なのかなということが分かるんですが、その方が先日、SNS、ネットで、ツイッターと呼ばれるものに投稿している、それがちょっと私、目に留まりました。
こんな内容なんですね。法務省の職員の方が先日テレビ出演をしていたらしいんですが、モデルをやっていたという、そのことがテレビで出てしまったので分かったということで、調べてみたら、法務省としては兼業をする場合は許可が必要なんだけれども、許可を取っていなかったということで懲戒処分を受けた。
報酬十一万円を受け取っていたということなんですけれども、このことについて、その裁判官と見られる方がこういうツイッターで発言をしているんですね。五時ぴたで帰って、家で執筆活動をして莫大な印税収入を得ている俺的には、何ともコメントし難い、そういう、ツイッターでつぶやいているわけです。
今日テーマになっているのは、裁判所の仕事が大変忙しいということで、裁判官を増やすということを言っているわけですね。その一方でこうしたことがあるんですけれども、この五時ぴたで帰ってということは、もう時間たっぷりあるのかなと、かなり誤解を生むようなことなんですけれども、これは裁判所ですね、伺うのは。こういう事実は、これ認識しておられますか。
堀
堀田眞哉#23
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。
裁判所といたしましては、各裁判官の退庁時間を個別具体的に把握するということはしておりませんが、一般的に申し上げれば、現場の裁判官の負担は相当程度のものでございまして、平日昼間は法廷での審理等のほか、各種の手続を行っております。そのほか、一般職員でいいますところの勤務時間外や休日等に記録検討や判決起案等を行うことも少なくないものと承知しております。
育児等の事情によりまして、午後五時頃に退庁する場合もあるかと存じますけれども、そういった場合でも、自宅に持ち帰って判決起案等をすることも多いものと承知しております。
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育児等の事情によりまして、午後五時頃に退庁する場合もあるかと存じますけれども、そういった場合でも、自宅に持ち帰って判決起案等をすることも多いものと承知しております。
真
堀
真
堀
真
真山勇一#28
○真山勇一君 今、これから聞こうと、伺おうと思ったことをお答えになったんですけれども、こういう、つまり現実とちょっと違うわけでしょう、今、違うということを多分おっしゃっていると思うんですよね。そうすると、これに対して何か、例えば処置とか、本人に何かこういうことで接触するとか、そういうことはされておりますか。
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堀田眞哉#29
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 個別の裁判官のそういった私的な活動との関係で裁判所がどのような対応をしているか、あるいはどういったことを承知しているかということについてはお答えするのを控えさせていただきたいと存じます。
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