元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 困難ということなんですが、合議率だったり、あとは人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二か月と、こういうような変数部分を若干修正して、平成三十年当時における理想的な判事の数というのは出そうと思えば出せることのようにも思われますので、その点については前向きな御検討をお願いしたいなというふうに思います。
 それと同時に、この平成二十四年当時の試算でも、現在の判事の人数からしますとまだ二百人程度足りないというのが理想的な判事数との関係でいいますと今の現状であります。また一方で、判事補の採用が、現状、大手法律事務所との競合や転勤等の理由があってなかなか採用が難しいというような供給源のところの課題もまだあるわけです。
 そこで、裁判官は定年年齢が定められているため、毎年定年退職者が出ます。資料二にありますが、裁判所法五十条において、最高裁と簡裁では七十歳、高裁、地裁、家裁では六十五歳と、それぞれ裁判官の定年が定められています。
 こうやって七十歳と六十五歳ということで差が設けられているわけなんですが、その差が設けられた理由についてお伺いいたします。

発言情報

speech_id: 119615206X00720180410_013

発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2018-04-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会