小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
登記所には、登記された各土地の区画を明確にし、現地における各土地の筆界の位置や形状を明らかにした地図を備え付けることとされております。これには、地籍調査において作成されました地籍図や法務局において作成した地図がございます。
法務省におきましては、登記所備付け地図の更なる整備を図るために、法務局が作成する地図につきまして、平成二十七年度を初年度といたします新たな十か年の作業計画を策定いたしまして、都市部における作業面積を従前より拡大して実施しております。また、これとともに、大都市の枢要部等や被災地につきましてもこれを実施しているところでございます。
そして、本年四月一日現在でございますが、全国の登記所におきます登記所備付け地図の整備率は約五六%となっております。
法務省といたしましては、引き続き、登記所備付け地図の整備を着実に推進してまいりたいと考えております。