法務委員会

2018-04-12 参議院 全114発言

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会議録情報#0
平成三十年四月十二日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十日
    辞任         補欠選任
     北村 経夫君     山谷えり子君
 四月十一日
    辞任         補欠選任
     滝沢  求君     松山 政司君
     丸山 和也君     太田 房江君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石川 博崇君
    理 事
                中西 健治君
                山田  宏君
                真山 勇一君
                若松 謙維君
    委 員
                太田 房江君
                岡田 直樹君
                福岡 資麿君
                元榮太一郎君
                柳本 卓治君
                山谷えり子君
                小川 敏夫君
                仁比 聡平君
                石井 苗子君
                有田 芳生君
                糸数 慶子君
                山口 和之君
   国務大臣
       法務大臣     上川 陽子君
   副大臣
       法務副大臣    葉梨 康弘君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        長坂 康正君
       法務大臣政務官  山下 貴司君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      渡邉  清君
       内閣府公益認定
       等委員会事務局
       長        相馬 清貴君
       警察庁長官官房
       審議官      山岸 直人君
       警察庁長官官房
       審議官      大賀 眞一君
       警察庁長官官房
       審議官      小島 裕史君
       法務大臣官房政
       策立案総括審議
       官        金子  修君
       法務大臣官房司
       法法制部長    小出 邦夫君
       法務省民事局長  小野瀬 厚君
       法務省刑事局長  辻  裕教君
       法務省矯正局長  富山  聡君
       法務省人権擁護
       局長       名執 雅子君
       法務省入国管理
       局長       和田 雅樹君
       外務大臣官房審
       議官       大鷹 正人君
       国土交通省土地
       ・建設産業局次
       長        鳩山 正仁君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (登記所備付地図の整備に関する件)
 (大相撲の土俵の「女人禁制」に関する件)
 (性犯罪に係る刑法改正後の見直しに向けた検
 討に関する件)
 (女性の人権課題に関する件)
 (インターネット上の人権侵害事案に関する件
 )
 (選択的夫婦別氏制度の導入に関する件)
 (司法ソーシャルワークの取組に関する件)
○人事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
    ─────────────
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石川博崇#1
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、北村経夫君、滝沢求君及び丸山和也君が委員を辞任され、その補欠として山谷えり子君、松山政司君及び太田房江君が選任されました。
    ─────────────
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石川博崇#2
○委員長(石川博崇君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官渡邉清君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石川博崇#3
○委員長(石川博崇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石川博崇#4
○委員長(石川博崇君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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福岡資麿#5
○福岡資麿君 自由民主党の福岡資麿と申します。
 今日は、登記所備付け地図及び地籍調査等について質問させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 法務局には、登記されている土地の区画を明確にするため、精度の高い測量の成果に基づき作成された登記所備付け地図と呼ばれる地図を備え付けるものとされています。しかしながら、登記所備付け地図の整備はまだ十分とは言えず、明治時代に作成された公図と言われる図面が備え付けられているところもいまだ多くあるというふうに承知をしております。
 法務省は自ら不動産登記法第十四条第一項に基づく地図の作成を行う登記所備付け地図作成作業を実施しているというふうに承っておりますが、法務局における登記所備付け地図の整備について、これまでどのような取組を実施し、現状どれぐらい整備が進んでいるのか、法務省に確認をさせていただきます。よろしくお願いします。
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小野瀬厚#6
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 登記所には、登記された各土地の区画を明確にし、現地における各土地の筆界の位置や形状を明らかにした地図を備え付けることとされております。これには、地籍調査において作成されました地籍図や法務局において作成した地図がございます。
 法務省におきましては、登記所備付け地図の更なる整備を図るために、法務局が作成する地図につきまして、平成二十七年度を初年度といたします新たな十か年の作業計画を策定いたしまして、都市部における作業面積を従前より拡大して実施しております。また、これとともに、大都市の枢要部等や被災地につきましてもこれを実施しているところでございます。
 そして、本年四月一日現在でございますが、全国の登記所におきます登記所備付け地図の整備率は約五六%となっております。
 法務省といたしましては、引き続き、登記所備付け地図の整備を着実に推進してまいりたいと考えております。
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福岡資麿#7
○福岡資麿君 今、五六%という数字言っていただきました。各省、大分予算等も充実させながら御努力はいただいているというふうに承知はしておりますが、まだまだこの進捗率、十分であるとは言えないというふうに思います。是非スピードアップをしていただき、特に今、いろいろ相続等も含めて権利関係どんどん複雑になっていきますから、そういう意味ではスピードアップをしてやっていただきたいというふうに思います。
 それに絡みまして、登記所備付けの地図の整備を進めるためには、登記所備付け地図を作成するため行われる地籍調査、これを一層進めていくことが必要ではないかというふうに思います。地籍調査は国土調査法に基づいて主に地方自治体が実施するものでありまして、現在、第六次国土調査事業十箇年計画、これは平成二十二年から平成三十一年度までの期間中であるというふうに承知していますが、地籍調査の進捗状況についても各地でかなりの差があるというふうに承知しています。
 手元に、地籍調査の実施状況ということで全国の地図をお配りをさせていただいています。私の出身の佐賀県とかはかなり進んでいる方ですが、全国的に見るとまだまだ、一桁台のところとかもございまして、そういう意味でいうとかなり地域によって差があるというのはこれで御覧いただけるかというふうに思います。
 地籍調査の推進は、国交省も、防災であったり、また東日本大震災のときの災害復旧とか復興、こういったときにも、その筆界がきちっと確定しているということがすごく大きな、役に立ったというふうに承っておりまして、そういう部分でいうと、今日は資料二で、今後地震が起こる可能性ということで示された図をお示しをしています。
 何が言いたいかというと、地震の確率が高いとされているようなところほどこの資料一で見る地籍調査が進んでいないというようなことが実態として言えるのじゃないかというふうに思います。特に、この地籍調査の実施状況とかでいいますと、関東、中部、又は近畿地方がとりわけ遅れているというふうに見て取れますが、進捗に差が生じている要因を伺いますとともに、災害時の有用性も踏まえつつ、今後どのように地籍調査進めていかれるおつもりなのか、お聞きします。
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鳩山正仁#8
○政府参考人(鳩山正仁君) 地籍調査について御質問いただきまして、ありがとうございます。
 地籍調査は、まず、国土調査法に基づきまして市町村等が調査を実施します。その成果の写しを登記所に送付し、それに沿って登記簿の記載内容が改められますとともに、地籍図が不動産登記法第十四条第一項地図として登記所に備え付けられるという関係にございます。
 先生が今お配りいただいた資料、改めて比べさせていただきますと、一ページの方は地籍調査の実施状況ということで、上の方にも書いてございますが、関東、中部、近畿などの地域で遅れていると。先生御地元の九州とか、それからさらに東北とかでは比較的進んでいるということがございます。二枚目の方の、地震の、強い揺れに見舞われる可能性の方を見ますと、主として太平洋岸の南海トラフ等を中心にした影響を受ける地域が、真っ赤なところがありまして、確かに非常に関係があるなというふうなことが見て取れます。
 ただ、一枚目の方を見ますと、ちょっと戻っていただくと、地籍調査の方だと、日本海側ですと石川県とか福井県とか、一部中部地方の方でも、そちらの方も遅れているところがあるので、必ずしもぴたっと一致するわけではないんですが、おおむね合っているなというふうに思います。
 その上で、この地籍調査につきましては、先般の東日本大震災の被災地の復興復旧に当たりまして、この地籍調査をやっていたところが、たまたまさっき東北がやや進んでいるというふうに申し上げましたけれども、地籍調査をやっているところはその成果を活用することができたということで、特に原形復旧とかインフラを復旧するとか、そういうときに点がきっちりしているとその辺が早かったということで、用地取得等も円滑に進みまして復旧復興事業が迅速に実施されたということで、この地籍調査というものの災害への備えとしての重要性ということが改めて認識されたところでございます。
 先生御指摘ありましたように、確かに地籍調査というのが、やや進度の点がございまして、現在は平成二十二年に閣議決定されました第六次の十か年計画というものに基づいて進めておりますが、平成二十九年三月末時点、約一年前でございますけれども、全国の面積ベースでの進捗率は五二%ということでございまして、その中を見ますと、特に先ほどの一枚目の資料にも関係するんですが、都市部のやはり進捗率が二四%、それから山村部、森林を中心とした山村部の進捗率が約四五%というふうに低くなっております。
 この要因でございますけれども、都市部におきましては、やっぱり土地が細分化されていること、対象筆数が多いこと、それから権利関係がふくそうしておって境界確認に時間を要すること等が挙げられます。他方、山村部におきましては、やはり過疎化等の進展によりまして現地での筆界確認も困難な地域が増加していることに加えまして、これ地形的な問題にもなるんですが、やはり急峻な地形や生い茂る木々などによりまして現地での立会いや測量作業が非常に困難であること等が挙げられるところでございます。
 今後でございますけれども、国土交通省といたしましては、南海トラフ等の大規模な災害が想定される地域や、あるいは都市部等の権利関係が複雑な地域など、地籍調査を実施すべき地域というものをどういう順番でやっていくのかという優先順位をよく考えるということとともに、新しい技術、やはり今、AIとかICTとかいろいろ出てきておりますので、そうしたものを導入しましてできるだけ効率的な調査ということに努めてまいりたいということで、引き続き、法務省さん始めとする関係省庁、それから地方自治体等と連携してまいりたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
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福岡資麿#9
○福岡資麿君 今いろいろおっしゃっていましたが、取組進めていくためにはあらゆる力総動員していくということが必要であろうという観点から、国土調査法の第十九条第五項によりますと、土地に関する様々な測量調査の成果について、その精度、正確さが国土調査と同等以上の場合に当該成果を国土交通大臣等が指定することによって地籍調査と同等に取り扱うことが可能とされておりまして、効率的な地籍整備の推進を図るため、民間事業者等による宅地開発事業や地方自治体による区画整理事業等の測量成果をこれに活用することができるような仕組みになっております。
 このため、地方自治体や民間事業者等が積極的に本制度による大臣の指定を申請できるように、申請に必要な測量調査成果の作成に係る経費に対して補助する制度といたしまして、地籍整備推進調査補助金が平成二十二年から設けられているというふうに承っております。
 しかしながら、これ、測量の経費を国が補助するということですが、民間開発事業等での申請というのが極めて低調だというふうに承っておりまして、この指定制度の活用状況及び推進方策等について伺いたいと思います。
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鳩山正仁#10
○政府参考人(鳩山正仁君) 十九条五項の指定制度につきまして御質問をいただきました。
 これ、市町村が行う地籍調査以外の測量調査成果もできるだけ活用したいということで、土地境界の測量等が一定の水準を有する場合に、これを地籍調査と同等のものとして国土交通大臣が指定をします、こういう制度でございます。これがまた法務局の方に送られるということでございますけれども、この制度をやはり最大限活用して地籍整備を推進していくことは非常に重要であるというふうに認識してございます。
 現在の状況でございますけれども、二十八年度末までの累計面積は約一万一千四百平方キロということでございまして、このうちいわゆる土地改良事業、圃場整備を中心とした土地改良事業や区画整理事業が約九割を占めますが、そのほかに、民間のこの測量成果を何とか活用したいということで、先生からもお話ありました、平成二十二年度から補助制度も導入しましてこの促進を図ってきております。
 ただし、件数とか面積で見ますと、この十九条五項によるその指定状況は、現在の十か年計画中の七年間では千七百三十五件、面積にして五百二十四平方キロということなんですが、それはやはり土地改良とか区画整理が多くて、その中で民間等の測量成果によるものは六十二件、十平方キロメートルということにとどまっている状況でございます。
 国土交通省といたしましては、この十九条五項の指定の取組をなるべく進めたいということで、今度、平成三十二年度から次期十か年計画も始まりますので、そこに向けて更に民間測量成果の活用というものを進めたいということでございまして、二つ考えてございます。
 一つは、地籍調査の途中段階にあっても官民の境界情報を公開して民間等による土地境界の測量等を促すということ、それからもう一つは、民間の方で逆にやられている測量情報を市町村、測量事業者さん等と広く共有するという仕組みを構築できないかということを考えてございまして、こういうことの検討を行いまして、今後、その地籍整備の一層の効率的な推進を図ってまいりたいと考えております。
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福岡資麿#11
○福岡資麿君 今、対応方針を御説明ありましたが、そもそもそういう補助制度があることを民間事業者自体が認知をほとんどされていないというような調査もあるというふうに承っていまして、せっかくその調査費用を国が助成する仕組みができているわけですから、それを広く使っていただく、それによってどんどん活用していただくような、そういう取組というのも併せてやっていただくようにお願いをさせていただきたいと思います。
 民間の力を活用するという意味におきましては、民間委託、包括委託ということについて次伺わせていただきたいと思いますが、地籍調査の実施主体である地方自治体において、今大変人材の確保が難しいということもございまして、まだその地籍調査に未着手であったり、また地籍調査を休止してしまっている休止市区町村が全体で四百五十七ということでございまして、大分以前に比べると減ってきているとはいいましても、まだ多く存在しているというのが実態だということでございます。
 実施体制の強化としまして、国土調査法第十条第二項に基づく地籍調査作業の民間委託、これいわゆる包括委託というふうに言われておりますが、これは市区町村担当者の負担軽減に寄与するなど、この制度を導入する市区町村は年々増加してきていると承知をしております。今後これがより一層周知されれば、地籍調査の推進に大きな効果をもたらすのではないかというふうに考えますが、見解を伺いたいと思います。
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鳩山正仁#12
○政府参考人(鳩山正仁君) 国土調査法十条二項に基づく民間委託について御質問いただきました。
 地籍調査を一層推進するためには、やはり調査の実施主体であります市町村の調査体制、実施体制を整えることが重要でございまして、特にその体制を整備することが難しい市町村をどう支援していくのかということが必要でございます。そういう意味で、従来から、当初は測量作業のみ委託が可能であったというところに加えて、平成十二年からは都市部において、また平成十八年からは全国において、負担の一番大きいと言われる一筆地調査の部分についても委託が可能となりました。
 それからもう一つ、先生が今まさに御質問いただきましたが、平成二十二年から、もっと前段階の計画、準備や工程管理の段階も含めた地籍調査のいわゆる包括的な実施ということについて、地籍調査を適正かつ確実に実施するということができると認められる法人に対して委託するという制度を設けたところでございます。
 さらに、こうした市町村をフォローするために、地籍調査の専門家による助言、指導等の仕組みを設けてございます。さらに、市町村等の担当者向けの研修会等も開催してございます。
 これらの結果、地籍調査のいわゆる包括委託というものを導入した市町村数は近年増加傾向にございまして、平成二十八年度では百六市区町村となってございます。
 国土交通省といたしましては、今後、更に地籍調査を推進いたしますために、実際にこの作業に当たられることが多いかと思われます土地家屋調査士さん等の関係団体にもこの民間委託について広く紹介しまして、法務省さんや地方公共団体等とも連携しながらこの民間委託の活用に取り組んでまいりたいと思います。
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福岡資麿#13
○福岡資麿君 是非積極的な取組をお願いしたいと思います。
 最後に、先ほどの図一にも関連いたしますけれども、今後、仮に災害とかがあったときに、例えば都市部とかの筆界がまだ未確定のところが多いということは大変混乱を来す要因であるというふうに承っていますし、山村部等によりましては、高齢化とか過疎化によって筆界などの立会いとかをするのがもうそもそも困難であるというような事情もあるというふうに承知をしております。
 まとめて聞かせていただきますが、今取組が遅れている都市部及び山村部等において、こういったところについて今後どういった取組をしていくおつもりなのか、それについて伺いたいと思います。
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鳩山正仁#14
○政府参考人(鳩山正仁君) 都市部と山村の取組でございます。
 先般、これからの地籍整備の中長期的な進め方に関します検討会を設けまして、中間取りまとめをしていただいたところでございます。
 その中でも、この都市部と山村部についての話が少し出てございますが、都市部だと、少し今考えてございますのが、大都市部の二十三区の方なんかからもお話がありまして、そういうものを踏まえますと、一筆地調査で本当に一筆ごとになるとなかなか時間が掛かる部分はあるので、やはり、何といいますかね、災害対応とか何かというためには、大くくりのところですね、いわゆる街区という言葉がございますけど、都市部の街区単位で拠点となるようなポイントを押さえておけば、後で災害復旧とかそれからの作業をまたしていくのも非常に便利であるということで、大くくりなものです。これ、従来の一筆地調査とはちょっと違って、途中過程になるんですけど、そうしたものを一つ進めていくことが必要ではないかというふうな提言がありましたので、これについて今検討してございます。
 他方、山村部につきましては、これ最近いろいろ、空中写真とか、それからレーザー測量とか、いわゆるドローンとか、あるいは準天頂衛星とか、そういうようないろいろ日進月歩の新技術が登場してきてございますので、こうしたものを地籍調査にどういう形で適用することが可能なのかと。それから、そういうものからも得られる測量精度というのが、どれぐらいのものが得られて、どれぐらいその地籍整備に使うことができるのかと。あるいは、例えば山でいうと、尾根等の地形から境界を推定する方法というのはどういうものがあるのかというようなことを、いろいろこういう技術を新しく検討いたしまして、次期の計画期間ではかなり進捗するような形に向けて今検討を進めてございます。
 今後、都市部、それから山村部につきまして、引き続き、法務省さん、それから林野庁、あるいは地方公共団体等と連携しまして地籍整備の推進を図ってまいりたいと思っています。
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福岡資麿#15
○福岡資麿君 今おっしゃられましたように、新しい技術どんどん出てきていますので、それを積極的に活用していただくということ、また、都市部等については、今さっき大くくりな官民のところの境をまずは確定していくというようなお話ありましたが、あわせて、プラットフォーム、オープンデータサイト、いろいろな民間の情報を集めるような取組もされているというふうに承っています。
 しかしながら、先ほども言いましたように、今、補助を出している部分でもなかなか民間の申請進まない中で、本当にインセンティブがないところで、民間の方々がいろいろ情報を出していただきながら情報が集まるのかどうかといったところについてはいろいろな課題があろうかというふうに思いますが、しっかりそこは進めていただきますことをお願いをさせていただいて、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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真山勇一#16
○真山勇一君 民進党・新緑風会、真山勇一です。
 今日は、実は、先日時間切れでお尋ねできなかった件について引き続き今日伺わせていただきたいと思います。
 大相撲の件なんですけれども、女人禁制ということがこのところちょっと話が出てきて、新聞あるいはテレビで取り上げられ、賛否両論が起きた問題なんですけれども、まず、お配りしている新聞のコピーを見ていただきたいんですが、こういうことだったわけですね。今月の四日に京都舞鶴市で行われた大相撲春巡業、土俵の上で挨拶をしていた舞鶴市長が突然倒れました。何人かの女性が駆け上がって、大勢の観客が見守る中で救命措置をしていたところ、女性の方は土俵から降りてくださいという場内アナウンスが繰り返されました。
 倒れた市長さん、くも膜下出血だったそうですけれども、この素早い心臓マッサージのおかげで一命を取り留めました。こういうことで、機転の利いた対応、処置に各方面から称賛の声が上がりました。
 その一方で、人命に関わるその状況の中で土俵から降りてといった言葉は不適切という批判も起きました。相撲協会の八角理事長は謝罪をしたんですが、その謝罪の中で、行司が動転して呼びかけたと理由を述べているんですね。これ、行司のせいにしているようで、これもまた不適切な印象を受けるという声も出てきております。この土俵の女人禁制については、伝統だからということで引き続き続けるというふうなことをおっしゃっていたということなんですね。
 今回のことはそういうてん末なんですが、新聞の記事の左側見ていただくと、その女人禁制で問題となったことというのは過去にもあるわけですね。四つ五つほど出ています。七八年、わんぱく相撲の少女、それから九〇年は、森山真弓官房長官、内閣総理大臣杯を渡そうとしたときに断られた、そして二〇〇〇年、太田房江当時大阪府知事、今日いらっしゃいますね、これも難色を示されてしまったということです。そして、今回のこの舞鶴の件。太田元知事いらっしゃるので、太田委員にも伺いたいところなんですけれども。
 そして、先日も、その後、舞鶴の後、大相撲春巡業は宝塚市に行って、この宝塚市の市長さんも女性なんですね。土俵上げてくれと言ったら、これもやっぱり断られてしまって、記事にあります、悔しいと言っております。
 こういうふうなことが続いているんですけれども、この件についてもう一回上川法務大臣に確認させていただきたいんですが、先日の私が伺ったところ、速記録取り寄せたら、大臣、こうおっしゃっているんですね。ポイントのところだけ読み上げますけれども、民間団体であります日本相撲協会の対応につきまして、法務大臣としての意見ということを述べることにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに思っておりますが、今後、日本相撲協会におきまして自主的に御判断されるものというふうに思っておりますというふうにおっしゃっているんですね。そして、あと、また後半で、こういう問題は広く、一般論としたら、国民の間で議論をしてほしいというふうに言っております。
 私は、つまり、差別があっていいのだろうかということに対して、民間団体ということで理由を挙げておりますね。民間団体だったらこういう差別は許容をしてもいいというふうにお考えのこれは答弁と受け止めてよろしいんですか。
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上川陽子#17
○国務大臣(上川陽子君) 四月十日のやり取りにつきまして、ただいま真山委員からその要約ということで御指摘をいただきました。
 先回の答弁におきまして、御指摘の緊急な救命救急措置ということでございます。これに対しましての一連の日本相撲協会の対応につきまして、そのことに関して私自身意見を述べるということについては差し控えさせていただきたいということでございますが、救命救急に関わることでございますので、その意味で、女性の看護師の方々が適切な判断をされて、そしてとっさの行動として行ったというふうに思っております。そして、それにつきまして、最終的には謝罪という形で協会の方から正式に表明したということでございます。この点につきましての取組につきましては、今後、日本相撲協会で自主的に判断されるというふうに今も思っているところでございます。
 一般論ということで再度申し上げさせていただきますが、不当な差別的取扱いにつきましては、いかなる者に対しましてもあってはならないというふうに考えております。また、古くからの伝統やしきたりに基づきます男女の取扱いの違いということについても、時代の変化に伴いまして様々な意見があるということでございますが、そうしたことにも配慮しながら、国民の間で広く御議論をいただくべきものというふうに考えているところでございます。
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真山勇一#18
○真山勇一君 先日のこの答弁を伺って、あれっ、上川大臣、少し後退しちゃったのかなというふうに私感じたんですよ。実は、それは去年の十二月七日のときに、髪染めの問題のときに、憲法十四条、全ての国民は法の下に平等である、そういう差別があっちゃいけないという話をしたときに大臣は、これもちょっと拾い読みしますけれども、全ての国民は、その社会的関係において、政治的、経済的又は社会的関係などに、あるいは性別とか人種によって差別されないというふうに、いかなる場におきましても不当な差別は許されるものではないというふうに答弁されているんですね。この考え方には変わりはないということでよろしいですか。
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上川陽子#19
○国務大臣(上川陽子君) 先ほども答弁したとおりでございまして、一般的に申し上げるわけでございますが、不当な差別的取扱いにつきましては、いかなる者に対しましてもあってはならないというふうに考えております。
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真山勇一#20
○真山勇一君 とにかく法務省、これから後の委員の方の質問でも出ると思うんですけど、法務省のホームページを見れば、トップページで人権の話出ているわけですよね。女性の人権を守ろうとか子供の人権を守ろう、偏見、差別をなくそうという。やはりこの問題と無縁ではないというふうに私思っているんですね。
 それから、あとは人権教育、人権に対する取組という、これも法務省から出されている文書だと思うんですが、これにもやっぱり人権課題に対する取組ということで、一番最初にやっぱり女性というのを出しているんですね。今やはり女性の問題というのは、それだけ世の中が大きく変わってきているので注目されている問題だというふうに思うんですね。
 一般的に言えばということは条件ですけれども、今、大臣のお考え伺って、全て、いかなる場においても不当な差別は許されないということは確認させていただきました。
 ということで、次にちょっと御質問させていただきたいのは、内閣府の方に質問させていただきたいと思うんですね。
 実は、やっぱりこの女性差別が問題じゃないかという世論が起きている中に一つ指摘があります。これ、長坂政務官にお伺いしたいんですけれども、その前に、ごめんなさい、一つ、この問題について長坂政務官御自身はどういうふうに感じられているのか、まずその御意見を伺いたいと思います。この大相撲の、相撲協会における女性差別について。
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長坂康正#21
○大臣政務官(長坂康正君) 恐れ入ります。お答え申し上げます。
 委員御指摘の点につきましては、民間の団体であります公益財団法人相撲協会において自主的に判断されるものと考えております。
 いずれにいたしましても、いかなる状況でも人命は最優先されてしかるべきだと考えております。
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真山勇一#22
○真山勇一君 人命の問題は、これはもう言わずもがなだと思うんですが。今、政務官おっしゃった、やはり民間団体と今おっしゃいましたけど。
 そこで、お配りした二枚目の資料を見ていただきたいんですが、これ、日本相撲協会の定款ですね、定款。見ていただければお分かりのように、一番上に公益財団法人、公益法人なんですよね。
 私、公益法人というのは単なる民間団体と同じなのかなという、そういう疑問を持っているんですけれども、公益法人という以上は、その公益の目的のために設立した財団であるし、非常に厳密ないろんな審査もありますし、その一方で税制の優遇を受けていますね。それからあとは、例えば助成金も受けているというような、そういう特典もあるわけですね。だから、純粋な民間団体と言えるのかなというふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょう。
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長坂康正#23
○大臣政務官(長坂康正君) 平成三十年三月三十一日現在におきまして、内閣府が認定いたしております公益財団法人は一千六百六十二法人でございます。
 公益法人の認定取消しについては公益認定法第二十九条に定められておりまして、公益法人から取消しの申請があったときや、公益認定法に掲げる認定の基準に適合しなくなったと認められる場合には認定取消しとなります。
 これまでに内閣府が認定した公益財団法人において認定が取り消された事例は二件ございます。
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真山勇一#24
○真山勇一君 公益財団法人はそういうことなんでしょうけれども、例えば、その認定取り消されたということが話にも今出ましたが、今は認定されていますが、この女人禁制というか、差別とも思われるようなことをやっていることがこうやってあるということで、認定取消しの対象にはなり得ないんですか。
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長坂康正#25
○大臣政務官(長坂康正君) 公益法人は、学術、技芸、慈善等の公益目的事業を的確に実施することができるものとして認定された民間の法人でございます。
 公益法人がどのように事業活動を実施するかについては、基本的には法人自治の問題がございまして、本件についても法人において自主的に判断されるべきものと考えております。
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真山勇一#26
○真山勇一君 公益の目的で先ほど申し上げたようにいろいろな特典が与えられている。ということは、やっぱり全ての国民に対して、憲法十四条にもあるように全ての国民に対して平等でなければいけないのではないかと思うんですが、そういうことはやっぱりないんでしょうかね。
 男女差別をそのまんま続けている団体を公益法人というふうに認定することに、改めて伺いますが、問題ないという考え方ですね。
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相馬清貴#27
○政府参考人(相馬清貴君) お答え申し上げます。
 先生から今、大相撲に対していろんな支援の話がちょっと言及がございました。
 現在、国から公益財団法人日本相撲協会に対して助成金は支払われておりません。
 その他の支援内容といたしましては、協会が主催する相撲の大会において優勝した力士には天皇賜杯が、スポーツの振興に極めて顕著な功績又は功労があったと認められる者については内閣総理大臣杯がそれぞれ授与されていると聞いております。
 また、NHKの中継でございますけれども、NHKが行う中継についてはNHKの判断により決められているものであると承知しています。
 公益認定等委員会といたしましては、このような国、NHKの日本相撲協会に対する供与が公益認定法上の問題を生じさせるとは考えておりません。
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真山勇一#28
○真山勇一君 今おっしゃっていた中に、NHKの放送権というのがありますね。もうNHKが独占していますね。放送権料というのが支払われていますね。あの放送権料というのは莫大な金額ですね。多分これは、私はテレビで働いていたんで分かりますけれども、契約の問題があるから、幾らとお聞きしても多分答えは出てこないんじゃないかというふうに思っていますが、莫大な金額だというふうに聞いています。
 この放送権料の出どころはどこか。どこでしょうね、受信料だと思うんですね、国民のね。受信料ですよ。国民全員、ほとんど全員ですよね、納めなければいけないとなっていますね。だから、いわゆる税金ではないですけれども、国民が全体で負担してやっているものですね。国民には男性もいらっしゃいますね、女性もいらっしゃいますね。でも、でも肝腎の、まあお相撲は興行かどうかというのはありますけれども、そのお相撲の方でそういう差別をしていても問題ないということでしょうか。
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相馬清貴#29
○政府参考人(相馬清貴君) 先ほども法務大臣それから政務官の方から御答弁がございましたけれども、公益法人がどのように事業活動を実施するかについては基本的には法人自治の問題でございまして、本件についても、国民各層の意見の動向も踏まえつつ、法人において自主的に判断すべきものであると考えております。
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