福岡資麿の発言 (法務委員会)
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○福岡資麿君 今いろいろおっしゃっていましたが、取組進めていくためにはあらゆる力総動員していくということが必要であろうという観点から、国土調査法の第十九条第五項によりますと、土地に関する様々な測量調査の成果について、その精度、正確さが国土調査と同等以上の場合に当該成果を国土交通大臣等が指定することによって地籍調査と同等に取り扱うことが可能とされておりまして、効率的な地籍整備の推進を図るため、民間事業者等による宅地開発事業や地方自治体による区画整理事業等の測量成果をこれに活用することができるような仕組みになっております。
このため、地方自治体や民間事業者等が積極的に本制度による大臣の指定を申請できるように、申請に必要な測量調査成果の作成に係る経費に対して補助する制度といたしまして、地籍整備推進調査補助金が平成二十二年から設けられているというふうに承っております。
しかしながら、これ、測量の経費を国が補助するということですが、民間開発事業等での申請というのが極めて低調だというふうに承っておりまして、この指定制度の活用状況及び推進方策等について伺いたいと思います。