小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 商法におきましては、平成十七年の会社法の制定と平成二十年の保険法の制定に伴いまして、削除とあるだけの条文が多数ある状態となっておりますことは御指摘のとおりでございます。
 もっとも、これまで実質的な見直しの対象としておりません第一編総則、それから第二編商行為、こちらの方の規定につきましては、なお規律の現代化を図るための検討が必要でございます。そのため、これに先立ちまして条文を詰めてしまいますと、将来改正する際に、条文番号に枝番号、こういったものを用いることにならざるを得なくなって利用者にとって分かりにくくなると、こういう問題がございます。
 また、これらの規定を見直すことによって増減する条文の数、これは見直しの規模、範囲、内容等によりますことから、あらかじめ必要な条文数を見定めた上で、これを残す形で条文を詰めるということも困難でございます。
 こういったことから、これまでの改正、それから今回の改正法案におきましては、先ほど申し上げました削除とあるだけの条文の改正をせずに、条文番号を詰めないでおくこととしたものでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-05-17

院: 参議院

会議名: 法務委員会