法務委員会

2018-05-17 参議院 全198発言

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会議録情報#0
平成三十年五月十七日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十七日
    辞任         補欠選任
     松山 政司君     こやり隆史君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石川 博崇君
    理 事
                中西 健治君
                山田  宏君
                若松 謙維君
                有田 芳生君
    委 員
                岡田 直樹君
                こやり隆史君
                福岡 資麿君
                丸山 和也君
                元榮太一郎君
                柳本 卓治君
                山谷えり子君
                櫻井  充君
                小川 敏夫君
                仁比 聡平君
                石井 苗子君
                糸数 慶子君
                山口 和之君
   国務大臣
       法務大臣     上川 陽子君
   副大臣
       法務副大臣    葉梨 康弘君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  山下 貴司君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       内閣官房内閣参
       事官       米山  茂君
       法務大臣官房政
       策立案総括審議
       官        金子  修君
       法務省民事局長  小野瀬 厚君
       法務省刑事局長  辻  裕教君
       財務省理財局次
       長        富山 一成君
       国土交通大臣官
       房審議官     馬場崎 靖君
       国土交通省航空
       局安全部長    高野  滋君
       国土交通省航空
       局交通管制部長  飯嶋 康弘君
       防衛省統合幕僚
       監部総括官    鈴木 敦夫君
       防衛装備庁調達
       管理部長     辻  秀夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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石川博崇#1
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小野瀬厚君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石川博崇#2
○委員長(石川博崇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石川博崇#3
○委員長(石川博崇君) 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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元榮太一郎#4
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎です。
 今回は、商法という基本法の実に百二十年ぶりの運送・海商関係の改正ということで質問する機会をいただきまして、ありがとうございます。
 本法律案は、商法の運送・海商分野について、商法制定以来の社会経済情勢の変化や海商法制に関する世界的な動向への対応を図るとともに、利用者に分かりやすい法制とする観点から、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、そして表記の現代用語化などの改正を行うものであると伺っておりますが。
 まず、商法の条文についてお尋ねしますが、商法には全部で第何条まであるのでしょうか。そして、そのうち現在条文が存在している条の数はどのくらいあるのでしょうか。
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小野瀬厚#5
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 現行商法でございますけれども、第八百五十一条まで存在しております。このうち、削除とされております条文がございますが、こういった条文を除きますと三百八か条ということになります。したがいまして、現行商法の実質的な条文数ということになりますと、三百八ということでございます。
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元榮太一郎#6
○元榮太一郎君 ということで、商法についてはこれまで多くの条文が削除されて、削除という形で条文番号だけが残っている箇所が多数あります。
 現在までこの条文番号を詰めるなどの整理を行っていない理由はどのようなものでしょうか。
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小野瀬厚#7
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 商法におきましては、平成十七年の会社法の制定と平成二十年の保険法の制定に伴いまして、削除とあるだけの条文が多数ある状態となっておりますことは御指摘のとおりでございます。
 もっとも、これまで実質的な見直しの対象としておりません第一編総則、それから第二編商行為、こちらの方の規定につきましては、なお規律の現代化を図るための検討が必要でございます。そのため、これに先立ちまして条文を詰めてしまいますと、将来改正する際に、条文番号に枝番号、こういったものを用いることにならざるを得なくなって利用者にとって分かりにくくなると、こういう問題がございます。
 また、これらの規定を見直すことによって増減する条文の数、これは見直しの規模、範囲、内容等によりますことから、あらかじめ必要な条文数を見定めた上で、これを残す形で条文を詰めるということも困難でございます。
 こういったことから、これまでの改正、それから今回の改正法案におきましては、先ほど申し上げました削除とあるだけの条文の改正をせずに、条文番号を詰めないでおくこととしたものでございます。
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元榮太一郎#8
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 例えば、商法三十二条の次に実際に文言がある条は何と五百一条ということで、実際の条が大きく空いている箇所があるということであります。
 国民に分かりやすいというような観点で今回の改正ということでありますが、この点から考えますと、早急に商法を全面的に改正をしまして条文番号の整理を行う必要があると思いますが、いかがでしょうか。また、その条文を整理する予定はあるのでしょうか。
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小野瀬厚#9
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 国民に分かりやすい商法という観点からは、商法の条文番号を整理する必要があるというのは御指摘のとおりでございます。先ほど申し上げましたとおり、商法のうち第一編の総則、それから第二編の商行為の規定でこれまで実質的な見直しの対象としていないものにつきましては、引き続き規律の現代化を図るための検討が必要でございます。
 法務省といたしましては、このような実質的な見直しの作業を鋭意進めた上で、できる限り早期に条文番号の整理をして、削除とあるだけの条文が多数ある今の状態を解消することができるように努めてまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#10
○元榮太一郎君 是非よろしくお願いいたします。
 続きまして、商法第三編の海商編でありますが、船舶、海上物品運送、船舶の衝突、海難救助、海上保険など、海に関する様々な規定が置かれております。
 この海に関しては海商という特別な規定が設けられているんですが、それはなぜなのでしょうか。趣旨と必要性についてお伺いします。
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小野瀬厚#11
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 船舶等によります海上での活動は陸上での活動にはない特有の危険がありますことから、世界的に見ましても、いわゆる海商法については中世から、中世にはもう既に慣習法として認められておりまして、近世には体系的にまとまった独自の法領域として発達してきたと、こういう経緯がございます。
 こうした沿革などから、我が国の現行商法でも、陸上活動と異なる特別な規律として、第三編海商でございますけれども、ここにおきまして、船舶、船長、海上運送、船舶の衝突、海難救助、共同海損、海上保険、船舶先取特権、船舶抵当権、こういった規律を定めているところでございます。
 改正法案では、航空運送にも妥当する運送契約についての総則的な規律を創設しておりますけれども、二十世紀に入って発達した航空機による企業活動につきましては、先ほど申し上げました海商法のような慣習法や独自の法領域が広く形成されるという経緯はございませんでした。また、実際にも、現時点で航空機に関して、海商法におきます船長の代理権ですとか船舶の衝突、海難救助、こういったことに相当する規律を設ける必要性も見当たらないところでございます。
 こういったことから、今回の改正法案では、海商に限って特別な規律を定めておりますこの現行法の在り方を維持することとしたものでございます。
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元榮太一郎#12
○元榮太一郎君 今回、運送・海商分野を現代用語化したことの理由としまして、平成十三年の司法制度改革審議会意見書で、商法などの片仮名文語体の基本的法令について、法令の内容自体を国民にとって分かりやすいものとし、内外の社会経済情勢に即した適切なものとするべきだと、このような提言があったと伺っています。
 しかし、今回の改正について、倉庫営業という運送と関連のあるこの分野については、規定の現代用語化、これは行われているんですが、内容面の現代化は特に行われていないようですが、その理由はなぜでしょうか。
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小野瀬厚#13
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 倉庫営業には、物流の一環として大量の商品等の寄託を受けて倉庫で保管する場合や、消費者の物品をトランクルームで保管する場合など様々な態様がございまして、その態様によって運送との関連性の程度も異なっております。また、倉庫営業におきましては、一般に物品の移動を伴わないために滅失等の事故が発生する可能性が低いと言われておりまして、標準約款の在り方も運送営業とは相当に異なっているものでございます。
 こうしたことから、倉庫営業の規律を現代化するに当たりましては、今回の改正テーマとは別に倉庫営業の態様あるいは実情を十分に調査した上で、運送営業の規律の在り方とは異なる視点から検討する必要がございますけれども、現時点におきましては、倉庫事業者等から特段の改正要望はされておりません。
 そこで、今回の改正法案では運送・海商分野に限って実質的な改正をすることとして、倉庫営業の規律については基本的に現代語化をするにとどめたというものでございます。
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元榮太一郎#14
○元榮太一郎君 商法の現代用語化については今回で整ってきますが、例えば手形及び小切手法、手形法と小切手法は商法とは別の法律になりますが、実質的には商法の一部であると、かつても商法の一部であったと伺っております。
 この手形法と小切手法の条文はまだ片仮名文語体のままでありますが、これらの法律についても、国民に分かりやすい法律という観点では、現状を早急に解決するため現代用語化が必要であると考えますが、その予定はありますでしょうか。
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小野瀬厚#15
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 手形法及び小切手法は国民生活に関わる重要な法律であり、片仮名文語体の表記を現代語化して分かりやすいものとする必要があることは委員御指摘のとおりでございます。
 もっとも、手形、小切手の流通量は平成二年頃のピーク時と比べて十分の一以下に減少しておりますほか、平成二十九年六月に閣議決定されました未来投資戦略二〇一七におきまして、オールジャパンでの電子手形・小切手への移行について検討を進めることが盛り込まれており、将来的に手形や小切手の利用が更に減少するとの見方もございます。
 法務省といたしましては、こうした現状も踏まえて、手形、小切手の電子化の進捗状況や、手形、小切手の利用者の数、状況等を注視しつつ、引き続き手形法及び小切手法の現代用語化の作業に取り組む時期について検討してまいりたいと思っております。
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元榮太一郎#16
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 この手形法そして小切手法以外でもまだ片仮名文語体の法律が残っていると聞いておりますので、やはり社会の共通のルールであります法律を国民にとって分かりやすい、そういった観点では是非とも早急に御対応をお願いしたいと思います。
 続いて、運送営業について伺っていきますが、運送品の損傷などについての責任など特別な規定が設けられているのがこの運送営業ですが、このような規定が設けられている趣旨と、そして現在におけるその必要性についてお答えください。
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小野瀬厚#17
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 御指摘の運送品の損傷等についての運送人の責任に関する規定といたしましては、例えば、運送人が運送品を損傷させた場合の損害賠償責任が、運送品の引渡しの日から一年の除斥期間により消滅するとの規定がございます。これは一般に、運送人が大量の運送品を反復して取り扱う性質上、運送品の状態に関する証拠を長期にわたって保全することが困難であるためというふうにされております。
 運送営業につきましては、このように運送人が大量の運送品を反復して取り扱うという、こういう運送の特殊性に鑑みて、運送人の保護や法律関係の早期の画一的処理を図る趣旨から、物品運送を中心として特別な規定が置かれております。
 物流量が著しく増大しております現代社会におきましては、このような運送の特別な規定の必要性は更に高くなっているものと考えられますことから、改正法におきましても、これらの特別な規定を整備することとしているものでございます。
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元榮太一郎#18
○元榮太一郎君 続いて、船舶先取特権について伺っていきます。
 今回法制審議会で議論されたものの結局改正されなかった項目の一つとして、船舶先取特権を生ずる船員の雇用契約債権の範囲の問題があります。
 船員の保護の重要性は理解しますが、一般に、船舶先取特権の被担保債権は当該船舶と牽連関係が認められる債権とされていますので、当該船舶の乗組みに関して生じた債権に限定すると、こういうような選択肢もあると思うのですが、法制審議会の審議状況及びそれに対する見解についてお尋ねします。
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小野瀬厚#19
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 現行の八百四十二条七号でございますけれども、雇用契約によって生じた船員の債権について船舶先取特権を認めております。法制審議会における議論の過程では、この債権の範囲に関する解釈、それから改正の在り方について激しい意見の対立がございました。
 この点につきまして、船舶先取特権は特定の船舶と債権との間に牽連性がある場合に認められていて、この債権の範囲も、船員の労務によって当該船舶の価値が維持された部分に限定すべきであること、また、船舶の先取特権及び抵当権に関する一九九三年の国際条約、こういったものでは、船員の債権について、その船舶への雇入れに関連して受け取るものとの限定がされていること、こういったことなどを理由に、今御指摘いただいたような見解、すなわち、この債権の範囲は、雇用契約によって生じた船長その他の船員の債権のうち当該船舶への乗組みに関して生じたものに限られると解されるし、これを規定上も明確化すべきであると、こういった意見がございました。
 これに対しましては、この債権の範囲について明文上の限定はなく、給料の後払いとしての性格を有する退職金債権も保護すべきであること、老朽化した船舶の代わりに新たな船舶が建造された場合に船員の船舶先取特権が失われることは相当でない、こういったことなどを理由に、この債権の範囲は雇用契約によって生じた全ての債権と解されるし、民法の雇用関係の一般先取特権について平成十五年改正により適用対象が拡張された中で、今回の改正により過酷な労務に従事する船員の保護を後退させるべきではない、こういったことなどを理由として、現行法の規定を維持すべきであると、こういう意見がございました。
 この問題につきましては最高裁判所の判断はございませんで、昭和五十二年に異なる方向性の二つの控訴審の判断がされ、また、かつ、公刊された裁判例自体が少ない状況にとどまっております。このような状況の下では、この点については当面は引き続き解釈に委ねるのが相当であると考えられますため、改正法案では現行法を現代語化する改正にとどめることとしたものでございます。
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元榮太一郎#20
○元榮太一郎君 この船舶先取特権ですが、公示されない権利でありますので、どれだけの船舶先取特権が存在するかというのは第三者からは明らかではないと。一方で、「船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。」と、新しい改正後の八百四十八条でもそうなっておりますので、予見可能性が低いというところで船舶抵当権を利用した金融の阻害要因になるのではないかと。
 そういった意味では、船舶先取特権と船舶抵当権の優先順位を見直すという考え方もあり得るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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小野瀬厚#21
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 先ほど申し上げました船舶の先取特権及び抵当権に関する一九九三年の国際条約におきましては、締約国は国内法において船舶抵当権に劣後する他の船舶先取特権を定めることができることとされております。
 そういったことから、御指摘のとおり、法制審議会における議論の過程でも、船舶金融を害さないようにする、こういった観点から、航海継続の必要によって生じた債権、それから船主責任制限法所定の物の損害に関する債権について、船舶抵当権に劣後させると、こういった考え方が検討されたところでございます。
 しかしながら、これらの債権、具体的には、燃料油の代金債権、運送品の損傷等による賠償請求権、漁業被害等による賠償請求権などにつきましては、債権回収ないし被害者救済の観点から、現行法のように船舶先取特権が認められていることに大きな意義がある、こういった一方で、これらの船舶先取特権を船舶抵当権に劣後させることとしても、現実に船舶金融の円滑化をもたらすかどうかは必ずしも明らかでないとの指摘がされております。
 また、パブリックコメントの結果におきましても、銀行関係団体はこれらの船舶先取特権を船舶抵当権に劣後させる考え方を支持されておりましたけれども、荷主団体、船主団体、保険関係団体、漁業関係団体、燃料油供給業者などからは現行法の規律を維持すべきであるとの意見が示されたところでございます。
 こういったことから、改正法案ではこの点に関する見直しを行わず、船舶先取特権が船舶抵当権より優先するという現行法の規律を維持することとしているものでございます。
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元榮太一郎#22
○元榮太一郎君 今回、商法改正及び今後の課題について質問させていただいております。
 商法につきましてはまだ検討すべき項目もあるのかなと感じておりまして、これからも引き続き検討を行っていく必要があると考えますが、運送・海商関係を含めて、それ以外も含めまして、今後、商法を見直す予定はあるのでしょうか。
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小野瀬厚#23
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 今回見直しの対象といたしましたこの新しい改正法の下での商法でございますが、その第二編第八章の運送営業、それから第三編海商の規定につきましては、今後も必要に応じて社会経済の変化に対応させていくことが重要であるというふうに認識しております。
 他方で、これらの規定は取引社会を支える基本的な法的なインフラでありますことから、その規定内容の見直しは取引社会に多大な影響を及ぼすおそれもございます。したがいまして、そういった面で、その改正に伴う社会的なコスト、こういったことにも留意する必要がございます。
 そこで、法務省といたしましては、社会経済の変化への対応の必要性と改正に伴うコスト等を勘案しつつ、今回のこの改正法案の施行後の状況を注視した上で、更なる法改正の要否等について検討してまいりたいというふうに考えております。
 また、そのほかの商法の規律でございますが、今回の改正によりまして商法典は全て現代語化されることとなりますけれども、現代の社会は急速に変化を遂げております。そういったことから、この商事の基本ルールを定める商法についても、社会の変化に的確に対応していくことが従来以上に求められているというところでございます。
 そこで、法務省といたしましては、今後、債権関係を中心とします民法改正法など、関係法律の運用状況等も踏まえながら、運送・海商関係以外の商法の見直しについても検討してまいりたいと、このように考えております。
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元榮太一郎#24
○元榮太一郎君 今回は百二十年ぶりの運送・海商関係の改正ということで、昨年も、民法の債権法も百二十年ぶりということで、基本法の画期的な改正が続いております。こういったときこそ、国民一般への周知というのは大変重要だと私は感じております。
 商法は確かに企業を対象とした法律でありますが、中小企業、個人事業主もいますし、また、運送に関しましては、一般の方々が荷送り人になるという機会が多いわけですから、これ非常に大事なことが周知だと考えております。
 今回の商法改正について、どのような国民に対する周知の徹底をお考えでしょうか。
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小野瀬厚#25
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、改正法案は、我が国の重要なインフラであります運送、海商に関する諸規定を全般的に見直すものでございまして、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え得るものでございます。そのため、その見直しの内容を国民に対して十分に周知する必要があると考えております。
 具体的な周知方法につきましては、国会における御審議の結果や国民からの意見を踏まえつつ今後検討してまいりたいと考えておりますけれども、例えば、全国各地での説明会の開催ですとか法務省ホームページのより一層の活用、分かりやすい解説の公表などを想定しております。
 改正法案が法律として成立した後は、法務省全体として利用可能な方策を広く活用して、改正法が適切に施行されるよう国民の各層に対して効果的な周知活動を行っていきたいと、このように考えているところでございます。
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元榮太一郎#26
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 私も、漫画日本の歴史、漫画世界の歴史、三国志も全六十巻ということで、漫画でイメージを深めて更に詳しい歴史の事実に迫っていくという形で、例えば漫画商法改正とか漫画債権法改正みたいな形であってもいいんじゃないかなということも思いましたので、一層の周知徹底に向けて御努力をお願いして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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若松謙維#27
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。
 今回の法律につきまして、まず航空運送から始めさせていただきます。
 今回の商法改正ですが、商法制定以来初めての運送、海商の分野の実質的な改正ということでありまして、そこで、運送につきましては総則規定が新設されたということで、これが第五百六十九条。陸上運送、海上運送、航空運送の定義が設けられたということであります。
 そこで質問なんですが、今回の改正で、今まで規定がなかった国内航空運送、これが商法の適用対象となったということでありますけれども、今までの国内航空運送契約の実情、これはどういうものだったのか、結局、国内航空運送に関する規定がなくて大丈夫だったのかなと、不都合がなかったのかという点から質問いたします。
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小野瀬厚#28
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 現行商法では、第二編第八章に陸上運送に関する規律がございまして、また、第三編第三章に海上運送に関する規律が定められておりますけれども、御指摘のとおり、航空運送に関しては規律がございませんで、実務上は航空法の規定に基づきます認可を受けた運送約款によって対応されていると、こういう実情でございます。
 運送分野につきましては、社会経済の変化に伴って生ずる実務上の不都合への対応を図るために約款等の活用が進められてきたと承知しておりますけれども、運送のような国民にとって身近な分野のルールが法律という形で存在しないで不明確なままであるというのは相当ではないと考えております。
 また、例えば一部の国内航空運送実務では、最近まで運送人の責任を旅客一人について二千三百万円に制限すると、こういった趣旨の契約条項も見られたと、こういったことなど具体的な問題も生じていたというものでございます。
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若松謙維#29
○若松謙維君 ということもあって今回の規定になったと、そういうことですね。
 それでは、さらに、今回は航空運送特有の規定は特に設けられておりません。従来、陸上運送の規定は非常に多くあって、また、海上運送につきましても海商法という特定の規定のグループがあるわけですが、航空運送にはこの特有の規定が必要ないのかどうか、それについてお伺いいたします。
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