小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
御指摘の運送品の損傷等についての運送人の責任に関する規定といたしましては、例えば、運送人が運送品を損傷させた場合の損害賠償責任が、運送品の引渡しの日から一年の除斥期間により消滅するとの規定がございます。これは一般に、運送人が大量の運送品を反復して取り扱う性質上、運送品の状態に関する証拠を長期にわたって保全することが困難であるためというふうにされております。
運送営業につきましては、このように運送人が大量の運送品を反復して取り扱うという、こういう運送の特殊性に鑑みて、運送人の保護や法律関係の早期の画一的処理を図る趣旨から、物品運送を中心として特別な規定が置かれております。
物流量が著しく増大しております現代社会におきましては、このような運送の特別な規定の必要性は更に高くなっているものと考えられますことから、改正法におきましても、これらの特別な規定を整備することとしているものでございます。