小野瀬厚の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
現行商法では、第二編第八章に陸上運送に関する規律がございまして、また、第三編第三章に海上運送に関する規律が定められておりますけれども、御指摘のとおり、航空運送に関しては規律がございませんで、実務上は航空法の規定に基づきます認可を受けた運送約款によって対応されていると、こういう実情でございます。
運送分野につきましては、社会経済の変化に伴って生ずる実務上の不都合への対応を図るために約款等の活用が進められてきたと承知しておりますけれども、運送のような国民にとって身近な分野のルールが法律という形で存在しないで不明確なままであるというのは相当ではないと考えております。
また、例えば一部の国内航空運送実務では、最近まで運送人の責任を旅客一人について二千三百万円に制限すると、こういった趣旨の契約条項も見られたと、こういったことなど具体的な問題も生じていたというものでございます。