山岸直人の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(山岸直人君) お答えいたします。
御指摘の第三次犯罪被害者等基本計画におきまして、犯罪被害給付制度に関する検討として、重傷病給付金の支給対象期間、犯罪被害者に負担の少ない支給、若年者の給付金及び親族間犯罪被害に係る給付金等の在り方について、警察庁において実態調査等を行い、その結果を踏まえた検討を速やかに行って必要な施策を実施することが盛り込まれました。
これを踏まえ、警察庁では、平成二十八年度末までに所要の調査を実施し、昨年四月から犯罪被害給付制度に関する有識者検討会を開催して、同年七月に提言が取りまとめられました。この提言を踏まえ、重傷病給付金の給付期間の一年から三年への延長、幼い遺児がいる場合における遺族給付金の引上げ、親族間犯罪における減額・不支給事由の見直し等を内容とする制度改正を行い、本年四月から施行されたところであります。
本改正によりまして、長期の療養を受ける重傷者や犯罪で父母を亡くした幼い子など、犯罪で苦しむ方々への支援の一層の充実が期待されるところであり、新たな制度が適切に運用されるよう、都道府県警察を引き続き指導してまいります。