法務委員会

2018-05-24 参議院 全160発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成三十年五月二十四日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十八日
    辞任         補欠選任
     こやり隆史君     松山 政司君
 五月二十一日
    辞任         補欠選任
     櫻井  充君     伊藤 孝恵君
 五月二十二日
    辞任         補欠選任
     伊藤 孝恵君     櫻井  充君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石川 博崇君
    理 事
                中西 健治君
                山田  宏君
                若松 謙維君
                有田 芳生君
    委 員
                岡田 直樹君
                福岡 資麿君
                丸山 和也君
                元榮太一郎君
                柳本 卓治君
                山谷えり子君
                櫻井  充君
                小川 敏夫君
                仁比 聡平君
                石井 苗子君
                糸数 慶子君
                山口 和之君
   国務大臣
       法務大臣     上川 陽子君
   副大臣
       法務副大臣    葉梨 康弘君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  山下 貴司君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      渡邉  清君
       内閣府大臣官房
       政府広報室長   原  宏彰君
       警察庁長官官房
       審議官      山岸 直人君
       警察庁長官官房
       審議官      小田部耕治君
       法務大臣官房政
       策立案総括審議
       官        金子  修君
       法務大臣官房審
       議官       山内 由光君
       法務大臣官房司
       法法制部長    小出 邦夫君
       法務省民事局長  小野瀬 厚君
       法務省刑事局長  辻  裕教君
       法務省矯正局長  富山  聡君
       法務省保護局長  畝本 直美君
       法務省人権擁護
       局長       名執 雅子君
       法務省入国管理
       局長       和田 雅樹君
       文部科学大臣官
       房審議官     信濃 正範君
       厚生労働大臣官
       房審議官     八神 敦雄君
       観光庁審議官   秡川 直也君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (国際仲裁の活性化に関する件)
 (留学生の資格外活動の制限時間の緩和に関す
 る件)
 (日本語学校の所管省庁に関する件)
 (ヘイトスピーチ解消法施行後の成果と課題に
 関する件)
 (性犯罪の実態把握のための調査に関する件)
 (出生届における嫡出子又は嫡出でない子の別
 の記載に関する件)
 (セクシュアル・ハラスメントに係る法整備の
 必要性に関する件)
 (技能実習における介護職種の現状と課題に関
 する件)
    ─────────────
この発言だけを見る →
石川博崇#1
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十八日、こやり隆史君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
石川博崇#2
○委員長(石川博崇君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官渡邉清君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
石川博崇#3
○委員長(石川博崇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
石川博崇#4
○委員長(石川博崇君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
中西健治#5
○中西健治君 おはようございます。自由民主党の中西健治です。
 本日は、再犯防止対策についてまずお伺いしていきたいと思います。
 刑法犯の認知件数というのは、近年劇的に減少しているということであります。平成十四年のピーク時には二百八十五万件認知されていたものが、平成二十八年は百万件を下回るということにまでなってまいりました。一方、再犯者率は一貫して上昇しておりまして、平成二十八年には四八・七%まで上昇していると、ほぼ二分の一というところまで来てしまっているということであります。
 こうしたことを受けて、議員立法で平成二十八年には再犯防止推進法が制定をされ、そして昨年十二月に再犯防止推進計画が閣議決定されたという経緯になっているところであります。この再犯防止推進計画は、五つの基本方針の下、七つの重点課題について百十五の施策を盛り込んだものであり、罪を犯した人などに対して官民一体となって息の長い支援を行い再犯を防止することから、大変重要なものであると考えているところであります。
 上川大臣が所信の冒頭で述べられていたとおり、本年はまさに推進計画元年ということなのではないかと思います。政府の取組について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
上川陽子#6
○国務大臣(上川陽子君) おはようございます。
 委員御指摘のとおり、昨年の十二月に再犯防止推進計画が閣議決定をされまして、五つの基本方針の下、七つの重点課題につきまして百十五の施策が盛り込まれたところでございます。国そして地方公共団体、また民間団体等がそれぞれの役割に応じて連携をしながら取り組んでいく、再犯防止施策を推進する、このことにつきましてのまさに裏付けとなる計画でございまして、大変意義が大きいものというふうに考えております。
 法務省におきましては、さらに、そのうち特に重点を置くものとして十の施策を取りまとめまして、再犯防止アクション宣言ということで公表をさせていただきました。その意味では、いよいよ本年四月から実施段階に入ったところでございまして、推進計画元年、まさに今年、その意味で極めて重要な一年であるというふうに考えております。
 そのため、政務三役が、再犯防止キャラバンとして、地方公共団体に地方版の再犯防止推進計画の策定等を働きかけるということで随時お願いに行っているところでございますが、その第一号といたしまして、鳥取県の再犯防止推進計画を策定していただきました。また、地方公共団体が再犯防止の取組を共有するための会議体等の枠組みづくりや、また地方公共団体が再犯防止を推進するための事業を実施するに当たっての財政的支援を行う枠組み、こういった取組も行っているところでございます。
 こういった取組をしっかりと継続をする、そのためにも、国、地方、民間一体となって、この推進計画に盛り込んだ一つ一つの課題につきまして、着実かつスピード感を持って取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
中西健治#7
○中西健治君 ありがとうございます。
 政府の取組も大変重要でありますけれども、地方議会、地方公共団体の取組も非常に重要ということでありますので、我々も地方議員を通じて働きかけを行っているところでございます。
 こうした再犯防止の中でも、特に性犯罪の再犯防止については、犯罪者に対する対応だけではなく、被害者の生活の平穏、その他の権利や利益に十分配慮して、さらには二次被害の防止や被害者の心情といった面にまで気を配るといった丁寧かつ包括的な対応が求められるということではないかと思います。
 性犯罪に特有のこのような側面を踏まえた上での再犯防止に関する具体的な取組についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
上川陽子#8
○国務大臣(上川陽子君) 性犯罪に遭われた被害者の皆様につきましては、多大な精神的また身体的苦痛を受けているということでございまして、そのような被害に遭われた方々の心情に十分に配慮した再犯防止対策が必要であるというふうに考えております。
 また、性犯罪者の再犯を効果的に防止するためには、性犯罪者等に対しまして、性犯罪に特有の問題性、これに着目し、そのことを踏まえた働きかけが極めて重要であるというふうに考えております。
 被害に遭われた方々の心情に十分配慮した再犯防止対策といたしまして、性犯罪被害者の心身の健康の回復、その支援を行う重要な機関でありますワンストップ支援センター等の関連機関との連携を引き続き積極的に進めてまいりたいというふうに思っております。
 また、法務省といたしましては、この再犯防止推進計画に基づきまして、新たな被害者を生まないという決意の下で、まず、医療・福祉関係機関との連携を強化すること、また、性犯罪者等に対する、矯正施設収容中から出所後まで一貫性のある効果的な指導を実施すること、また、三点目といたしましては、海外における取組などを参考にしつつ、矯正施設や保護観察所における専門的な指導や処遇プログラム等の性犯罪者等に対する指導等につきまして、効果検証の結果を踏まえました指導内容、方法の見直しを図るなど、再犯によりまして新たな性犯罪被害者を生まないための方策につきましては一層の充実を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
中西健治#9
○中西健治君 今、性犯罪被害者の思いをしっかりと受け止めなきゃいけないと、こういうお話もあったかと思います。
 犯罪被害者に対する施策全般について続いてお伺いしたいと思いますけど、今日は警察庁にも来ていただいておりますので、まず、いわゆる犯給制度の現状についてお伺いしたいと思います。
 犯罪によって仕事を続けられなくなった被害者や家計の柱となる人を失って残された家族などが経済的に困窮する、また社会において孤立を余儀なくされるといった、犯罪による被害そのものに加えて副次的な被害に苦しめられているケースというのが多々指摘されているところであります。
 平成二十八年四月の第三次犯罪被害者等基本計画に盛り込まれた具体的施策のうち、損害回復、経済的支援等への取組、特に犯給制度についてその現状をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
山岸直人#10
○政府参考人(山岸直人君) お答えいたします。
 御指摘の第三次犯罪被害者等基本計画におきまして、犯罪被害給付制度に関する検討として、重傷病給付金の支給対象期間、犯罪被害者に負担の少ない支給、若年者の給付金及び親族間犯罪被害に係る給付金等の在り方について、警察庁において実態調査等を行い、その結果を踏まえた検討を速やかに行って必要な施策を実施することが盛り込まれました。
 これを踏まえ、警察庁では、平成二十八年度末までに所要の調査を実施し、昨年四月から犯罪被害給付制度に関する有識者検討会を開催して、同年七月に提言が取りまとめられました。この提言を踏まえ、重傷病給付金の給付期間の一年から三年への延長、幼い遺児がいる場合における遺族給付金の引上げ、親族間犯罪における減額・不支給事由の見直し等を内容とする制度改正を行い、本年四月から施行されたところであります。
 本改正によりまして、長期の療養を受ける重傷者や犯罪で父母を亡くした幼い子など、犯罪で苦しむ方々への支援の一層の充実が期待されるところであり、新たな制度が適切に運用されるよう、都道府県警察を引き続き指導してまいります。
この発言だけを見る →
中西健治#11
○中西健治君 我々のところにもいろいろと声が届けられていますので、重要なステップが踏まれているというふうに思いますけれども、是非拡充を図っていっていただきたいというふうに思います。
 続きまして、子供の性被害防止についてお伺いしたいと思いますけど、児童買春や児童ポルノなどにより、成長過程にある児童の心身が被る被害は大変深刻であります。断じて許すべきものではないというふうに思います。ただ、児童ポルノ事犯の増加というのは、我が国だけではなくて世界的に見られるということになっております。
 子供の性被害防止に関する取組についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
小田部耕治#12
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 子供の性被害をめぐる情勢につきましては、昨年、児童ポルノ事犯の検挙人員が過去最多を更新したほか、SNSの利用に起因して性的な被害に遭う児童が増加傾向にあるなど、深刻な状況にございます。
 こうした子供の性被害の防止に向けまして、政府といたしまして総力を挙げて取り組むべく、昨年四月、犯罪対策閣僚会議におきまして子供の性被害防止プランが策定され、このプランに基づきまして、児童ポルノ等の子供の性被害防止に向けた国民意識の向上、被害児童の保護や支援、取締りの強化等の総合的な取組を進めているところであります。
 今後とも、関係機関、団体や民間事業者等との緊密な連携を図りながら、子供の性被害防止に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
中西健治#13
○中西健治君 警察庁が公表した犯罪被害類型別調査というのを見させていただきましたけれども、性的な被害はどこにも、誰にも相談していないという回答が非常に多くなっているということであります。潜在化が非常にしやすいということだと思います。
 犯罪や犯罪が疑われる事案に関して速やかに警察へ通報する、相談をする、こうしたことが、事件の解決のみならず深刻化を防ぐ上でも大変重要だというふうに思いますけれども、被害者が警察にアクセスしやすくなる、そうした工夫も必要なんじゃないかというふうに思います。
 取組状況についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
山岸直人#14
○政府参考人(山岸直人君) お答えいたします。
 平成二十八年四月に閣議決定をされました第三次犯罪被害者等基本計画におきまして、性犯罪被害者を始めとした被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実等が盛り込まれました。これを踏まえまして、警察庁では、各都道府県警察が設置をしております性犯罪被害相談電話につながる全国共通の短縮ダイヤル番号、シャープ八一〇三、ハートさんと呼んでいますけれども、これを昨年八月から導入をいたしました。これは、シンプルな全国共通番号を導入することによりまして、相談窓口の認知度の向上を図るとともに、相談者が相談窓口にアクセスしやすくなるなど、性犯罪被害者が相談しやすい環境を整えることとしたものであります。
 警察庁といたしましては、今後とも、この全国共通番号に関する広報を積極的に行うなど、性犯罪被害者が一人で悩むことなく、警察に相談しやすくなるように鋭意取り組んでまいります。
この発言だけを見る →
中西健治#15
○中西健治君 ありがとうございます。
 シャープ・ハートさん、まだまだ知られていない、昨年八月ですから知っている方も少ないということじゃないかと思いますので、広範に知らしめるようにしていただきたいと思います。
 続きまして、国際仲裁機能の強化についてお伺いしたいと思います。
 私、先日、許可を得て香港とシンガポールの国際仲裁に関係する機関や省庁を訪問してまいりました。そして、アジアのリーガルサービスの需要の伸びが著しく増加しているということを確認してきた、実感してきたところであります。一方、我が国の国際仲裁件数というのは、皆さん御承知のとおり、低調なままの状況が続いているということであります。
 国際仲裁の活性化に向けて関係府省が今後取り組むべき課題等を明確にした中間取りまとめというのが本年四月に策定されました。この意義と目的などをお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →
山内由光#16
○政府参考人(山内由光君) お答えいたします。
 国際仲裁は、中立的であること、あるいは秘匿性を確保できることなど等の観点から、国際取引における紛争、この解決のグローバルスタンダードになっておりまして、日本企業の海外進出を後押しするとともに、海外から我が国に対する投資を呼び込むにも資するということから、我が国においてもその活性化が急務であると承知しております。
 御指摘のように、本年四月二十五日、内閣官房副長官補を議長とする国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議において、中間取りまとめとして、「国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策」が作成されております。
 この取りまとめは、関係府省が今後取り組むべき課題などを明確にしたものでございますが、具体的に申しますと、国際仲裁を熟知した人材の育成、仲裁手続を行う施設の整備、国際仲裁の意義や利点などに関する企業などの意識啓発や広報などの諸点について取り組むべきであるということが取りまとめられております。
この発言だけを見る →
中西健治#17
○中西健治君 シンガポール、香港へ行ったと申し上げましたけれども、やはり彼と我の差というのはかなりあるというふうに思うわけでありますけれども、ただし、このシンガポールの国際仲裁センターを例に取りますと、取扱件数が四倍に急増したのはこの十年間のことであります。ですので、ずっと昔からということではありませんので、今スピード感を持って取り組めばキャッチアップすることも可能ではないかということも感じた次第であります。ですので、このスピード感と、いつまでに何をやるのかということが大変重要ということではないかと思います。
 我が国における国際仲裁の利用が低調にとどまっている原因の一つとして、経済界において国際仲裁のメリットが十分に知られていないということもあるのではないかというふうに思います。広報や意識啓発について何を行っていくのか、これをお伺いできますでしょうか。
この発言だけを見る →
山内由光#18
○政府参考人(山内由光君) 委員御指摘のように、日本における国際仲裁の活性化を図っていくためには、主たるユーザーである企業において、裁判と異なる国際仲裁のメリット、あるいは日本を仲裁地とすることのメリット、これについて十分御理解していただく必要がございまして、また、実際の契約締結に当たりまして、日本を仲裁地とする取扱いが少ないという御指摘があります。こうした状況を踏まえまして、今後、法務省といたしましては、経済界に対して、日本を仲裁地とするような取扱いも検討していただくように普及、広報に努めることが重要であると認識しております。
 とりわけ、既に海外に拠点を有している、そして国際仲裁を利用しているという、こういう企業もあれば、これから海外進出を検討していくという企業もございます。こうした国際仲裁に対する経験、これらの有無を考慮しつつ適切なアプローチをしていくことが必要であろうと認識しております。
 そして、この点に関しましては、本年五月から、大阪中之島の合同庁舎を活用した民間における広報、意識啓発などのパイロットプロジェクトというのが開始されたところでございます。このパイロットプロジェクトでは、仲裁に関する企業向けのセミナーやシンポジウムを開催するほか、実際の仲裁事件も取り扱うものと伺っております。
 法務省といたしましては、引き続き、こういったプロジェクトを始めとして、関係省庁や民間団体とも連携しながら、経済界に対する広報や意識啓発、これに積極的に取り組んでまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →
中西健治#19
○中西健治君 我が国の国際仲裁を活性化させるためには、仲裁人、仲裁代理人等の人材育成というのがもう喫緊の課題となってまいります。香港、シンガポールで感じたこととして、そちらで働いている弁護士さんなどは、例えば前職はオランダのハーグでしたと、若しくはフランスのパリでしたと、こういう方々が多いんですね。ですから、このキャリアアップのサークルの中に香港もシンガポールもパリもハーグも入っていると、こんなようなことを感じました。その中に、今、東京、日本は、大阪にしてもまだ入っていないということだと思います。
 こうした海外の著名な仲裁機関との連携強化なども通じてこの人材育成というのを図っていかなければいけないと思いますが、それについて取組を、できれば簡潔にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
山内由光#20
○政府参考人(山内由光君) 国際仲裁を活性化する上では、やっぱり人材育成が喫緊の課題であると承知しておりますが、海外では、やはり著名な国際仲裁機関において、様々な法域の出身の様々な専門性を有する多くの仲裁人が活躍しております。仲裁人以外でも、ほかの国の仲裁機関との間の、法律事務所との人材の行き来、これが行われておりまして、こういった人材の行き来も、やっぱり人材育成に関して大きな役割を果たしていくというふうに考えております。
 法務省といたしましては、やっぱり国際仲裁の第一線で活躍できる人材の育成に向けて、アジアや欧米における海外の著名な国際仲裁機関との連携を強化し、人材を派遣するとともに、海外の著名な仲裁人を招聘するなどして効果的な人材育成の在り方について引き続き検討して、必要な取組を進めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →
中西健治#21
○中西健治君 是非、この数年が勝負だと思いますので、取組を進めていっていただきたいと思います。
 質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
若松謙維#22
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。
 今日は一般質疑でありますので、最初に、日本への留学生の労働時間規制についてお尋ねをいたします。
 ちょっと質問通告していないので、後の方でもし分かれば、マクロデータ、ちなみに、日本のこの留学の在留資格を有して日本で勉強している方、何人ぐらいいられるのか、分かったらで結構ですから、後でお答えいただきながら、ちょっと質問通告のとおりに進めさせていただきます。
 まず、この留学の在留資格でありますけれども、当然これは日本で勉強するための資格ということでありますけれども、いわゆる生活を成り立たせるためには、学生の本分である学業に支障のない範囲で資格外活動としてアルバイト等の就労を認めていると、このような制度となっております。現在、留学生の就労の上限は週二十八時間ということでありますが、週一日の法定休日ですか、を除けば一日五時間弱というのが現状と認識しております。
 そこで質問ですが、どのような根拠でこの学業に支障のない範囲として週二十八時間を定めているのかということと、また、日本の学生には就労時間の規制がありませんが、なぜ外国人留学生にはそれがあるのか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →
和田雅樹#23
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
 まず初めに、在留資格「留学」に係る在留外国人数でございますが、平成二十九年末で三十一万一千五百五人おられるということでございます。
 続きまして、質問にお答えいたします。
 資格外活動許可は、留学生本来の活動であります学業を阻害しない範囲で許可されるということでございまして、主従が逆転して就労活動が本来活動とならないようにするということでございます。
 留学生の学業に充てる時間をどのぐらいと考えるかでございますが、一日当たりのフルタイム勤務の八時間の半分である四時間を算定の基礎といたしまして、これを七日間行うということで、学業に充てる時間が四掛ける七、二十八時間という計算になります。そうしますと、包括的に資格外活動許可を認める範囲もこれを超えない範囲ということになりますので、一週間につき二十八時間以内と、このような根拠でございます。
 留学生の資格外活動許可につきましては、留学生の本来の活動である学業に支障が生じない範囲で認めるべきものであるということから、日本人と違いまして、就労時間に関して制約を設けているものでございます。
この発言だけを見る →
若松謙維#24
○若松謙維君 私、中央大学の夜学を出ましたので、一日七時間、八時間ですか、働いていました。それで、かつ学生は夏季休業等の長期の休みがあると、こういうことも含めて、その期間ですか、一日八時間、一日四時間、さっきのその計算式があって二十八時間ということでありますが、この際、この留学生に、こういう夏季休業等も含めた、いわゆる土日祝日なども適用して、更に、何というんですか、働ける時間というものを増やしたらいいんじゃないかと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →
和田雅樹#25
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
 留学生に対しましては、事前に許可を得た上で学業に支障のない範囲、すなわち週に二十八時間以内、それから、先ほど御指摘がございましたように、夏休み等の長期休業期間におきましては一日八時間以内の資格外活動を認めておるところでございます。
 留学生に対する包括的な資格外活動許可の範囲を、例えば御指摘のように週二十八時間よりも拡大いたしますと、本来の在留活動である学業と資格外活動であるアルバイトの主従が逆転して、本来の在留活動である学業が従たる活動となるということから、長期休業以外の土日祝日に特例を設けた上で留学生に対する包括的な資格外活動許可の範囲を週二十八時間より増やすことにつきましては、在留資格制度の趣旨を踏まえつつ、慎重な検討が必要なのではないかと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
若松謙維#26
○若松謙維君 その二十八時間の規制というのはいつから始まっているんですか。分かれば。
この発言だけを見る →
和田雅樹#27
○政府参考人(和田雅樹君) ただいま手元に資料がないものですから、後でお答えさせていただきます。
この発言だけを見る →
若松謙維#28
○若松謙維君 その上で、もちろん、留学ビザで滞在している以上、学業が本分であることは言うまでもありません。これ、日本人の学生も一緒です。
 規制緩和を行えば、アルバイトに明け暮れ学校に行かなくなる学生が出てくるという、そういう御懸念もあろうかと思いますけれども、そういう場合であっても、例えば一律に時間で規制するのではなくて、例えば単位取得の状況や成績の条件等を付与して、頑張っている人にはもっとこういう就業時間ですか、それを増やすと、そういうことも一つ検討していいのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
上川陽子#29
○国務大臣(上川陽子君) この留学生に対する在留資格認定証明書、この審査におきまして、留学生の経費支弁能力の有無、これを確認をしているところでございます。留学生の本国と我が国との間には一般に相当な経済格差があることも踏まえまして、留学中の学費及び生活費等を補うために、学業に支障のない範囲で資格外活動として認めているというところでございます。
 先ほど局長から説明をいたしましたとおり、資格外活動の許可につきましては、本来の活動である学業、この本業を阻害しない範囲で許可されるものということでございまして、主従逆転、実態として、就労活動時間が在留資格に応じた本来活動である勉学時間を上回ることは在留資格制度上好ましくないということの中で、一定の時間を定めて制限することは合理的であると、こうした認識の中で取り組んできたところでございます。
 資格外活動許可の時間の緩和につきましては、慎重に検討することが必要ではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →
← 戻る