上川陽子の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(上川陽子君) この留学生に対する在留資格認定証明書、この審査におきまして、留学生の経費支弁能力の有無、これを確認をしているところでございます。留学生の本国と我が国との間には一般に相当な経済格差があることも踏まえまして、留学中の学費及び生活費等を補うために、学業に支障のない範囲で資格外活動として認めているというところでございます。
先ほど局長から説明をいたしましたとおり、資格外活動の許可につきましては、本来の活動である学業、この本業を阻害しない範囲で許可されるものということでございまして、主従逆転、実態として、就労活動時間が在留資格に応じた本来活動である勉学時間を上回ることは在留資格制度上好ましくないということの中で、一定の時間を定めて制限することは合理的であると、こうした認識の中で取り組んできたところでございます。
資格外活動許可の時間の緩和につきましては、慎重に検討することが必要ではないかというふうに考えております。