糸数慶子の発言 (法務委員会)
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○糸数慶子君 世論や社会的コンセンサスを理由に挙げておきながら議論が進むことに消極的と誤解されないよう、しっかり対応していただきたいというふうに思います。
次に、セクシュアルハラスメントについて伺います。
女性記者に対する福田淳一前財務事務次官のセクシュアルハラスメントをめぐって、麻生財務大臣が、本人が否定している以上断定できない、はめられたのではないかという意見もある、セクハラ罪という罪はないと矮小化した上、女性をおとしめる発言をしました。抗議を受けて麻生大臣は謝罪されましたが、セクハラ罪はないという発言は撤回されていません。政府も、五月十八日、質問主意書に対し、現行法令においてセクハラ罪という罪は存在しないとする答弁書を閣議決定しています。
刑法にセクハラ罪という罪名はありませんが、悪質なセクハラ行為は刑法上の強制わいせつ罪などに当たる可能性があります。一連の発言や答弁書は、セクハラの違法性を国内法の中できちんと位置付け、明文化することの必要性を示したとも言えます。
そこでお伺いいたしますが、セクハラの規定については、男女雇用機会均等法が事業主に対してセクハラの防止及び事後対応の措置を義務付けている規定、人事院規則が省庁について同様の義務を定めている規定及び職員はセクハラをしないように注意するという注意義務の規定があるというふうに承知しております。法務省管轄の規定はあるのでしょうか、法務省にお伺いいたします。