中西健治の発言 (法務委員会)

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○中西健治君 民法は、我々が社会生活を送る上で必要とされる基本的なルールを定めているわけでありますけれども、人々は、自分の財産の範囲内であれば自由に契約を結び処分してよいという、いわゆる契約の自由という思想に支えられております。この思想が非常に重要で、契約を締結するかどうか、誰と契約をするのか、どのような内容の契約を締結するか、どのような契約の方法を取るのかなどを決定する自由が認められているということによって、我々は、職業や居住地、売買するもの、さらには何を学ぶのかなどといったことに関して好きな選択ができるということになります。言い換えれば、自分の生き方を自らの判断で選択できる私的自治の原則が定められ、認められているということであります。
 一方、これはあくまで成年の話でありまして、未成年となるとこの原則が逆転いたします。未成年者の契約には親権者などの同意が必要であり、もし本人が勝手に契約をしてしまっても、親権者や後見人などが取り消すことが可能となっております。つまり、未成年と規定されることによって、生き方を選択できる自由が大幅に制限されているということになります。未成年者であっても成年と同様の基本的人権を有していることを考えると、これは大きな問題なのではないか、未成年者の自己決定権に関しては最大限尊重されるべきではないかというふうに思います。
 もちろん、例えば小学生、中学生であれば、本人を保護するということで理解が得られると思いますけれども、高校を卒業するような年齢の人の自由をそのような形で制限することに対しては、果たして広い理解が得られるのかは疑問であると常々思っております。したがって、今大臣が御答弁されたとおり、十八歳、十九歳の人たちを独立した一個の人間として位置付けて、一人前の大人として扱うべきであると考えるところであります。
 ただし、穂積教授がおっしゃるとおり、十八歳で切るのがよいのか二十歳がよいのか、はたまた十五歳がよいのかと、こういうことは永遠の課題であるとも言えるかとも思います。先ほど申し上げたとおり、そこを政治的に十八歳で区切ったからには、その結果生じるであろう負の側面について政策的な対処を講じるのは政治の責任ということになるかと思います。
 まず、この改正が国民にどう受け入れられているのかという点に関して、平成二十五年の内閣府の世論調査によりますと、契約を一人ですることに関する賛否では、反対が七九・四%、賛成は一八・六%にとどまっております。ただ、この調査を細かく読むと、反対している人の中に、条件が整えば賛成という方がかなり多く含まれており、合算すると六〇%が賛成又は条件付賛成となっております。また、年齢階層別で見ると、若年層に賛成が多いという傾向も現れております。この点に関して、政府の見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 中西健治

speaker_id: 16245

日付: 2018-05-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会