小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
婚姻開始年齢が定められている趣旨でございますが、身体的、社会的又は経済的に未熟な段階で婚姻することは、早期の婚姻破綻につながりやすいなどその者の福祉に反するおそれがあるため、未熟な若年者の保護の観点からその婚姻を禁ずるものであるというふうに理解されております。
諸外国の婚姻開始年齢でございますけれども、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダなど、日本を除きますG7各国では婚姻開始年齢に男女差を設けておりません。そして、ドイツ、フランス、イタリアにつきましては、婚姻開始年齢を原則十八歳としております。また、アメリカやカナダにつきましても、州によっては異なりますものの、多くの州で婚姻開始年齢を十八歳としているというふうに承知しております。