仁比聡平の発言 (法務委員会)
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○仁比聡平君 つまり、効果が発揮されているかはこれからの検証の話なんですよ。それを法務省流の用語といいますか、玉虫色の判決用語といいますか、相応の効果が上がっているという民事局長のその相応のあるいは効果というのは一体どういうことですか。
それは、現実の十八歳、十九歳、あるいはこの法改正が実現をするとしたら、今現在中学二年生の子たちが十八歳で成人となるということになるのだろうと思いますけれども、いや、本当にリアルに大臣が言ったような能力が備わっていますか。やっぱりそこをしっかり、若者の置かれている実情、声を聞きながら、しっかりはっきりさせていくという必要あると思うんですね。
ちょっと時間取りましたので、もう一点だけ、ワーキング・グループの報告書を紹介しておきますと、冒頭に若者の実態と課題ということを整理をしておられるわけです。
十八歳という年齢は、多くの者にとって高校を卒業し、大学へ進学したり、就職したりするなど生活環境が大きく変わる時期である。例えば、大学へ進学し、親元を離れて独り暮らしを始めると、扱う金銭の額が大きくなるなど生活環境が変わるため、消費者トラブルに遭った場合の被害も大きくなる。また、クレジットなどを利用することで、被害が大きくなるとの報告もある。
さらに、知識としてクーリングオフという言葉を知っていても、正確な知識がないためにかえって被害に遭ってしまうことや、マルチ商法は知っていても、ネットワークビジネスと言われるとその区別が付かず被害に遭ってしまうなど、適切な判断ができないことも指摘されている。他方、この年代は、就職活動や教育実習など社会と接点を持つ活動を体験すると急速に成長するという指摘もされている。私、よく特徴つかんでいると思うんですよ。
今日、資料に、日弁連の院内集会でお話をいただいた公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の教育委員長窪田久美子さんの資料をまず一枚目にお配りしていますけれども、そうした講座を受講した高校の教員の先生の感想ですが、我が校では、経済的に大学進学を諦めざるを得ない生徒もおり、楽してもうかる、簡単に借りられるという言葉を信じ、トラブルに巻き込まれる可能性が高く、卒業後の彼らの生活が非常に心配です。一方で、契約の基本やクレジットカード、多重債務などの講座は専門知識も必要で、どうやって教えればいいのか分からず、現場は大変ですと。まあ、そのとおりだと思うんですね。
大臣、次の資料、二枚目は、公益社団法人全国消費生活相談員協会の井坂江美子さんのものですけれども、若者被害の問題点、特徴として、一、契約に関する知識が乏しい、二、絶対もうかるなどのうまい話に弱い、三、その場の雰囲気にのまれ、事業者の勧誘を断れない、四、借金やクレジット等の分割払の提案を安易に受け入れてしまう、五、SNSの利用によりウエブ上のバーチャルな人間関係を信用してしまうなどが挙げられますというこの指摘も、私、そのとおりだろうと思います。
法務省あるいは民事局は別として、消費者団体も、それから、私いろいろ意見ありますが、厳しい意見がいっぱいありますが、消費者庁を始めとした政府の消費者教育の関係のところでも、こういう認識は、省庁を超えてこれまでだって取組がなされ、認識があるじゃないですか。こういう認識が一方でありながら、大臣が、自らの判断で契約を締結するのに必要な判断能力を備えるようになってきているという実態がある。
この答弁というのは、これちょっと実際と相当乖離するんじゃありませんか。大臣。