平澤慎一の発言 (法務委員会)
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○参考人(平澤慎一君) じゃ、私の方からも回答させていただきますが。
私の方の先ほど述べた意見の中でも多少申し上げましたけれども、今、国会にかかっている消費者契約法改正については、今、河上先生がおっしゃったように、元々、その合理的な判断ができない事案についての取消し権を議論する中で出てきたものであって、成年年齢引下げとの関係性というのがそもそも、元々はあったわけではないんじゃないかというふうに考えています。
その中で、この取消し権自体は非常に重要なものですし、立法されることに私も賛成しているんですけれども、なのに、その社会生活上の経験が乏しいという要件が付いてしまって議論が混乱してしまったのではないかと。その要件を付けたことがこの民法の成年年齢の引下げの一つの理由として使われているのではないかというふうに私などは考えていて、先ほど述べましたように、それは理由としてされるような取消し権ではないのではないか。やはり、もっと広い付け込み型の勧誘についての取消し、これは若年者に限らずなわけですけれども、そういう経験、知識不足等に付け込むというのは若年者に限らないわけですが、そういう取消し権の導入が必要だし、それがあって、そういう施策があって、手当てがあって初めて引下げが適当になるということを法制審議会の意見としても述べられていたのではないかというふうに考えています。