窪田久美子の発言 (法務委員会)

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○参考人(窪田久美子君) 若者にとって、消費者契約法が、勧誘方法でこういう勧誘方法だったら取消しができるとか、そういうところに加えて、この人だったら取消しができるというその条件が加わることはそもそも分かりにくい、非常に分かりにくいと思います。本人が理解していないことを取消しとして申し出るのかということになりますと、申し出ること自体しないのではないか。そうすると、期間があっという間に過ぎてしまうということで、この未成年者取消し権に代わる、そういうような中身になっているということには大変疑問を感じます。

発言情報

speech_id: 119615206X01420180605_018

発言者: 窪田久美子

speaker_id: 12698

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会