石井苗子の発言 (法務委員会)
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○石井苗子君 ありがとうございます。日本維新の会の石井苗子です。
今日は先生方、大変ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
用意してきた質問、多くもう質問の方がされてしまいましたが、私は、いろいろと教えていただきたいと思いますので、感想も含めてお聞きしたいと思います。
まず、鎌田参考人にお伺いをいたします。
日本をグローバル的な目で見たときに、社会を世界の標準と歩調を合わせるべきではないかという御意見がございました。日本の十八歳は誠に幼いと、なのでこれは最初に制度をもって社会とグローバル化という意味で歩調を合わせたらいいのではないかと。先生は法制審の部会長をしていらっしゃいまして、その答申を読ませていただきましたが、平成二十一年の九月十七日ですね、そこで、その法制審議会で、親、若者、社会全体に対し、十八歳は大人だという、この意識が成就されることが最も重要であると、こう述べていらっしゃいます。そのときから九年たちまして、こうした年齢の引下げが国会で審議されているわけですが、ここのところで、なぜ社会がこの腑に落ちないと思うかという点なんですけれども、この意識というものが先に上がってきている国際的な国と日本とに多少ギャップがあるように感じております。
先ほどからは、このグローバルなものに歩調を合わせるべきだと、社会は先に法を作ってもっと厳しくあるべきだというのが、どうもこうぴたっと腑に落ちない。片っ方で、その腑に落ちる諸外国は何かというと、これ徴兵制がある。成熟とは、医学的には生殖能力なんですが、社会的には戦闘能力という、ああ、そうなのだと私思ったんですが。十八歳で従って、徴兵制度で十八歳で行くのだというときに、何で我々は大人扱いされるときに二年待って、二十歳になるまで待たなきゃいけないんだという、こういう社会のその腑に落ちないというものが成長してきて成就されていって、では十八歳に下げようかという形になるんですけれども、どうも日本だと選挙権、投票することが十八でなりました、したがって社会人としてというと、どうも、えっ、別に棄権したって罰せられるわけじゃないし、この親と若者と社会全体に十八歳は大人であるということが、別に余り、棄権しても罪にならないような投票権でと言われても、ぴんとこないわけですよ、腑に落ちない。
ところが、片っ方で、親子の問題だったり学校の教育の現場での問題であるとなると、先ほどから出ております直接影響を受ける十八歳での取消し権ですね、これが実害を持ってくるのではないかと、こちらの恐怖の方が強いわけで、ここが、何も二十歳から十八に変えなくたっていいじゃないかというところに、すごく国民の皆さんの腑に落ちないというのが強くあると思うんですね。
なので、鎌田先生が、九年たって、最近の各新聞の世論調査でも反対が五六%とか、多いところは七九%となっているという、この現在の日本社会全体で十八歳は大人だという意識は成就されているとお思いでしょうかという御質問をさせていただきます。
また、様々なトラブルが起きますと、社会全体の意識と法の規範は車の両輪のようなもので、社会の意識が付いていかないのに法律だけ変えても機能しないんじゃないのかという、この実害が多くてと。社会が子供だと思っている人間を法律的に大人だとして扱うといろんなトラブルが起きてくるのではないですかという具体的なお話がありました。
これをお役所に聞きますと、周知図るべく広報活動に力を入れてまいります、いつも同じ答えしか返ってこないんですが、先生はその社会意識ということはどうすれば変わっていけるか、三年で変わるとお思いか、あるいは学校教育現場だけでいいのか、社会の意識を変えようとするなんという努力は間違いであって、あくまでも法律は先に作るものだとお考えなのかどうかをお聞きしたいと思います。
平澤参考人の方にお伺いします。
反対のお立場でいらっしゃいますし、弁護士としての経験がすごく生きている陳述をいただきました。今回の民法改正によって、十八歳となると取消し権が行使できなくなると。これは大きなことかもしれませんが、取消し権が行使できなくなることだけじゃなくて、十八歳が加害者になることもあるかもしれないと私は思います。
十八歳の犯罪、少年法のことをおっしゃっていましたが、犯罪は減ってきていると平澤参考人はおっしゃいましたが、もしそうであれば、この悪質商法によりますこういった犯罪は今増えてきているのか、そして、十八歳が取消し権がなくなれば加害者となって犯罪が増えていくという、この可能性があるのかどうか大変心配しておりますが、私個人的で、問題意識として。ここをひとつお答えいただきたい。
と同時に、十八歳、十九歳の若者が単独で契約できる能力というのはどこで判断するのでしょうかということ。そして、クレジットカードとか買物を買いまくってしまうとかといういろんな実害のことが例として出てまいりましたけれども、ここで弁護士の御経験を生かして、実害を考え出したら切りがない、怖くてたまらないということであれば、これは河上先生もおっしゃっていたんですが、若者の保護を一定の年齢で画一的に考えるのではなくて、それがもし困難であるならば、十七歳、十八歳から二十二歳、二十三歳ぐらいの幅を持って考えるということが現実的にできるでしょうか。もしあるとしたら、具体的な制度というのはどのようなことが考えられるか、これをお聞きしたいと思います。
窪田久美子参考人には、アクションプログラムというのがあるのは分かっているんですけれども、今の御説明だと、公民と家庭科の中では一体どうすればいいんだか分からないというような現場の雰囲気が伝わってきたんですけど、例えば、小学校からやるということでずっと高校までというような可能性は考えられるのかどうか、できるとしたらどんな方法があるのか、お聞かせください。
以上です。