平澤慎一の発言 (法務委員会)
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○参考人(平澤慎一君) 一つ目は、十八に下げたことで加害者になる人が出るのではないかというような御質問だったかと思いますけれども、ちょっと、その引き下げたからといって十八、十九歳の人が加害者になるというような因果関係みたいのはないのではないかなと思います。ただ、一方で、十八、十九歳が消費者被害に遭う中で、例えばマルチ取引なんかでは、被害者は加害者になって勧誘しなければいけなくなったりすることで精神的にいろいろな傷を負うということもありますので、そういうような影響があるのかなということを考えました。
それから、今の関係で、少年法のことも多少出てきましたけれども、少年法とは、成年年齢引下げとは法の趣旨が違うので、これについては関係しないのではないかというふうに考えております。
それから、契約能力について、じゃ、いつにするべきかということで、それはいろんな考えがあると思いますけれども、行為能力という意味では画一的に決めないと、取引の安全、要するに、事業者側はこの子、この人がどれだけの能力があれば後で取り消せないかということが分からないと困るので二十歳とか十八とか決めることがあるので、画一的に決めなければいけないわけですけれども、今、私の立場としては、二十歳で契約する能力が備わるという今までの積み重ねでいえば、それで適当ではないかという意見ですけれども、そのほかに、若年者が引っかかりやすいような契約とかについて、十八、十九に限らず、二十歳、二十一、二十二ぐらいでも非常に経験不足から引っかかったりするわけですから、そういうことを見込んだ消費者契約法なりのそういう別の法律というのについては私も賛成というか、そういうことはある、あっていいのではないかというふうに思います。