平澤慎一の発言 (法務委員会)
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○参考人(平澤慎一君) 今御指摘にあったマルチとかエステとかキャッチセールスとか、これらは特定商取引法で規制がされています。ただし、特定商取引法上のマルチ、マルチは連鎖販売取引といいますけれども、その要件に当たらなければ保護されないわけで、その要件に当たるか当たらないかで随分違うわけです。
だから、未成年者取消し権のようなオールマイティーな権利が非常に重要だということなんですけれども、特定商取引法でそういう形で規制はされていますけれども、それをさらに十八歳、十九歳から未成年者取消し権がなくなるのであれば、更に強化する必要があるのじゃないかというふうに感じています。
例えば、そういう十八歳、十九歳の者についての知識とか経験についての確認をするとか、その確認義務を事業者に課すとか、それを適切に確認していれば取り消せなくする、逆に言えば、適切でなければ取り消せるとか、何かそういうような手当てをする。あるいは、マルチ取引については、やはり先ほどからも幾つか話が出ていますけれども、非常に深刻だし、それから広がりやすいので、もうその勧誘自体を禁止するような何か重い義務をつくるとか、そういうようなことが必要なんじゃないかというふうに考えています。