小瀬達之の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(小瀬達之君) お答え申し上げます。
商品先物取引につきましては、商品の価格形成や商品先物取引の受託を公正なものとするために、商品先物取引法で、商品先物市場における、商品先物取引業による委託者……(発言する者あり)はい。
年につきましては、未成年の商品先物取引を禁止するような年齢制限の規定はございませんけれども、ただ、顧客に関する、勧誘する規制を設けさせていただいているところでございます。
具体的に申し上げますと、顧客の年齢を問わずに、原則顧客が求めない限り訪問等による勧誘を禁止する不招請勧誘の禁止という規制を設けております。また、顧客の属性に即した勧誘が行われるように、いわゆる適合性の原則として規定してございます。これは、商品の先物取引業者は、顧客の生年月日や収入、財産の状況、投資経験等を確認することになっており、顧客の属性に照らして不適当な勧誘がなされないように措置しているところでございます。
商品先物取引法では、これらの規定を措置することで、未成年等における商品先物取引による被害の未然防止を図っているところでございます。