法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月十二日(火曜日)
午前十時三分開会
─────────────
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 渡辺美知太郎君
六月十二日
辞任 補欠選任
福岡 資麿君 高野光二郎君
松山 政司君 滝沢 求君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
若松 謙維君
有田 芳生君
委 員
高野光二郎君
滝沢 求君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
山谷えり子君
渡辺美知太郎君
櫻井 充君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
石井 苗子君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
大臣政務官
法務大臣政務官 山下 貴司君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣官房特定複
合観光施設区域
整備推進本部事
務局審議官 徳永 崇君
警察庁長官官房
審議官 小田部耕治君
金融庁総務企画
局審議官 水口 純君
金融庁総務企画
局参事官 松尾 元信君
消費者庁政策立
案総括審議官 井内 正敏君
消費者庁審議官 東出 浩一君
消費者庁審議官 福岡 徹君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 辻 裕教君
外務省領事局長 相星 孝一君
財務大臣官房審
議官 百嶋 計君
財務省理財局次
長 富山 一成君
文部科学大臣官
房審議官 下間 康行君
スポーツ庁スポ
ーツ総括官 齋藤 福栄君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
農林水産省生産
局畜産部長 大野 高志君
経済産業大臣官
房審議官 小瀬 達之君
防衛省地方協力
局次長 田中 聡君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時三分開会
─────────────
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 渡辺美知太郎君
六月十二日
辞任 補欠選任
福岡 資麿君 高野光二郎君
松山 政司君 滝沢 求君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
若松 謙維君
有田 芳生君
委 員
高野光二郎君
滝沢 求君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
山谷えり子君
渡辺美知太郎君
櫻井 充君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
石井 苗子君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
大臣政務官
法務大臣政務官 山下 貴司君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣官房特定複
合観光施設区域
整備推進本部事
務局審議官 徳永 崇君
警察庁長官官房
審議官 小田部耕治君
金融庁総務企画
局審議官 水口 純君
金融庁総務企画
局参事官 松尾 元信君
消費者庁政策立
案総括審議官 井内 正敏君
消費者庁審議官 東出 浩一君
消費者庁審議官 福岡 徹君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 辻 裕教君
外務省領事局長 相星 孝一君
財務大臣官房審
議官 百嶋 計君
財務省理財局次
長 富山 一成君
文部科学大臣官
房審議官 下間 康行君
スポーツ庁スポ
ーツ総括官 齋藤 福栄君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
農林水産省生産
局畜産部長 大野 高志君
経済産業大臣官
房審議官 小瀬 達之君
防衛省地方協力
局次長 田中 聡君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
石
石川博崇#1
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として渡辺美知太郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として渡辺美知太郎君が選任されました。
─────────────
石
石川博崇#2
○委員長(石川博崇君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小野瀬厚君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →民法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小野瀬厚君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
山
山田宏#5
○山田宏君 おはようございます。自民党を代表して御質問をさせていただきたいと思います。
まず、今回の民法の改正案は大きな改革となります。成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げるということでございまして、大きな変化の中で対応が求められるということが議論になっておりました。
この間、通信制高校、通信制というのは、高校は全日制、定時制、通信制とありまして、家にいても勉強ができると、そして高校卒業の資格が取れると、こういった生徒さんが集まっておりまして、いろんなことで、例えばサッカーの選手になりたいとか、またミュージシャンになりたいとか、また、そういったそれぞれ早めに自分の道を決めてそっちへ行こうという生徒たちがこの通信制という学校を利用している場合も多くて、その通信制高校の理事長から今回のことについてのお話がありまして、実は、通信制にはいろんな子供たちがいるんだけれども、とびなどをやろうと、早く自分で独立したいという人たちもいて、そういう人たちは、やはりなるべく高校を卒業してすぐ、とびで自分は一つの会社なり事業所を立ち上げていきたいと、こういった子供たちも実は多いんだと。そういった人たちがなるべく世間の中できちっと成人として扱われていくということは、これはその人たちにとっては朗報だろうということで私はお聞きをしました。
いろんな面がありますけれども、新しいもう大きな時代の変動期になっておりまして、そういった中で新しい時代を、扉を開くというのは、やっぱりそういう自立心を持った子供たちが、また生徒たちがなるべく早く大人と認められて契約もできるというようなことが実はやっぱりまた自立というものを高めて、早めていくんだろうというふうに思います。
経済的な自立があってこそ初めて精神的な自立が生まれてくると私は思いますし、やはりそういった意味では、そういった若い人たちに対して活躍の舞台を用意していくという視点ではこの法案もいいのではないかと、私は賛同するものであります。
しかし一方で、幼稚な生徒も多いというふうな意見もあります。そういった中で、この今回の成年年齢の引下げについては、消費者被害の拡大とか又は若者の困窮とか、こういった問題が多く懸念を示されました。そういった懸念を払拭するために必要な施策に取り組んでいかなきゃいけないわけでございますけれども、二〇二二年の本法律案の施行に向けて取り組むべき施策の内容をこれから検討されるということなんですけれども、不断に見直しながら万全な体制で臨んでいかなければなりません。
また、各々の施策のまず進捗状況ですね、施行までの間にどういうふうに何がどれぐらい進捗したのかとかいうこと、又は施行まで、一体そういった施策や、又は十八歳に年齢が引き下げられるということを国民、とりわけ若年層に対してどれぐらいそれが浸透したのかというようなことを定期的に調査をして、きちっと国民や議会に、国会に対して報告ないし公表していただきたいと、こういうふうに考えておりますけれども、その懸念の払拭に努める、そういったことに対しての大臣の御所見をお願いしたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、今回の民法の改正案は大きな改革となります。成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げるということでございまして、大きな変化の中で対応が求められるということが議論になっておりました。
この間、通信制高校、通信制というのは、高校は全日制、定時制、通信制とありまして、家にいても勉強ができると、そして高校卒業の資格が取れると、こういった生徒さんが集まっておりまして、いろんなことで、例えばサッカーの選手になりたいとか、またミュージシャンになりたいとか、また、そういったそれぞれ早めに自分の道を決めてそっちへ行こうという生徒たちがこの通信制という学校を利用している場合も多くて、その通信制高校の理事長から今回のことについてのお話がありまして、実は、通信制にはいろんな子供たちがいるんだけれども、とびなどをやろうと、早く自分で独立したいという人たちもいて、そういう人たちは、やはりなるべく高校を卒業してすぐ、とびで自分は一つの会社なり事業所を立ち上げていきたいと、こういった子供たちも実は多いんだと。そういった人たちがなるべく世間の中できちっと成人として扱われていくということは、これはその人たちにとっては朗報だろうということで私はお聞きをしました。
いろんな面がありますけれども、新しいもう大きな時代の変動期になっておりまして、そういった中で新しい時代を、扉を開くというのは、やっぱりそういう自立心を持った子供たちが、また生徒たちがなるべく早く大人と認められて契約もできるというようなことが実はやっぱりまた自立というものを高めて、早めていくんだろうというふうに思います。
経済的な自立があってこそ初めて精神的な自立が生まれてくると私は思いますし、やはりそういった意味では、そういった若い人たちに対して活躍の舞台を用意していくという視点ではこの法案もいいのではないかと、私は賛同するものであります。
しかし一方で、幼稚な生徒も多いというふうな意見もあります。そういった中で、この今回の成年年齢の引下げについては、消費者被害の拡大とか又は若者の困窮とか、こういった問題が多く懸念を示されました。そういった懸念を払拭するために必要な施策に取り組んでいかなきゃいけないわけでございますけれども、二〇二二年の本法律案の施行に向けて取り組むべき施策の内容をこれから検討されるということなんですけれども、不断に見直しながら万全な体制で臨んでいかなければなりません。
また、各々の施策のまず進捗状況ですね、施行までの間にどういうふうに何がどれぐらい進捗したのかとかいうこと、又は施行まで、一体そういった施策や、又は十八歳に年齢が引き下げられるということを国民、とりわけ若年層に対してどれぐらいそれが浸透したのかというようなことを定期的に調査をして、きちっと国民や議会に、国会に対して報告ないし公表していただきたいと、こういうふうに考えておりますけれども、その懸念の払拭に努める、そういったことに対しての大臣の御所見をお願いしたいと考えております。
上
上川陽子#6
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から、この成年年齢の引下げについて、二十歳から十八歳にするということでございますが、大きな時代的な意義があると、こういうお話がございました。その意味では、大変法務省としても、この環境整備も含めて、極めて重要な問題であるというふうに考えているところでございます。
成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議がございますが、ここにおきましては、個別の施策ごとの工程表、これを作成した上で、その実施状況につきまして、連絡会議の構成員であります関係府省庁が相互に確認をし合い、施策の進捗管理、これを予定しているところでございます。
今後、連絡会議につきましては、継続的に実施をしていくわけでございますが、その過程におきましては、既に予定されている取組を進めるだけではなく、新たな課題が発生してきた場合につきましては、必要に応じてこの工程表にこの課題につきましても追加をし、また修正するなどして、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
また、本法律案の施行に向けまして、国民の皆様方の意識の状況につきまして把握をしていくということにつきましては大変重要であるというふうに考えております。
本法律案の成立後、平成三十年度中におきまして、成年年齢の引下げに関連して生ずる様々な影響を把握するため、成年年齢の引下げの意義、また他法律への影響、これまでの環境整備施策の内容といった事項につきまして、若者を含む国民の皆様への浸透度を調査することを検討をしております。こうした調査を踏まえまして、更なる環境整備の施策の充実、また効率的かつ効果的な周知活動を行うことも予定をしているところでございます。
こうした浸透度の調査につきましては、国民の意識の変化を把握するため、平成三十年度以降につきましても随時行うことも検討しているところでございます。
成年年齢の引下げにつきましては、当委員会におきましても様々な問題点の御指摘をいただいたところでございます。施行までの四年間で、この連絡会議の工程表、世論調査の結果等を随時公表するなどいたしまして必要な情報発信に努め、そうした懸念を払拭し、国民の皆様の理解が深まるように全力で取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議がございますが、ここにおきましては、個別の施策ごとの工程表、これを作成した上で、その実施状況につきまして、連絡会議の構成員であります関係府省庁が相互に確認をし合い、施策の進捗管理、これを予定しているところでございます。
今後、連絡会議につきましては、継続的に実施をしていくわけでございますが、その過程におきましては、既に予定されている取組を進めるだけではなく、新たな課題が発生してきた場合につきましては、必要に応じてこの工程表にこの課題につきましても追加をし、また修正するなどして、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
また、本法律案の施行に向けまして、国民の皆様方の意識の状況につきまして把握をしていくということにつきましては大変重要であるというふうに考えております。
本法律案の成立後、平成三十年度中におきまして、成年年齢の引下げに関連して生ずる様々な影響を把握するため、成年年齢の引下げの意義、また他法律への影響、これまでの環境整備施策の内容といった事項につきまして、若者を含む国民の皆様への浸透度を調査することを検討をしております。こうした調査を踏まえまして、更なる環境整備の施策の充実、また効率的かつ効果的な周知活動を行うことも予定をしているところでございます。
こうした浸透度の調査につきましては、国民の意識の変化を把握するため、平成三十年度以降につきましても随時行うことも検討しているところでございます。
成年年齢の引下げにつきましては、当委員会におきましても様々な問題点の御指摘をいただいたところでございます。施行までの四年間で、この連絡会議の工程表、世論調査の結果等を随時公表するなどいたしまして必要な情報発信に努め、そうした懸念を払拭し、国民の皆様の理解が深まるように全力で取り組んでまいりたいと存じます。
山
山田宏#7
○山田宏君 ありがとうございました。
本委員会では、消費者教育を高校までの間にちゃんと充実をせよという声も多かったと思いますけれども、それだけではなく、若年層がこの消費者被害に遭ったとき又は、よく、これは心配だな、困ったなと契約をするときに思ったときに気軽に相談できるような、そういう窓口の設置も必要ではないかと考えておりますけど、その点についてはいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →本委員会では、消費者教育を高校までの間にちゃんと充実をせよという声も多かったと思いますけれども、それだけではなく、若年層がこの消費者被害に遭ったとき又は、よく、これは心配だな、困ったなと契約をするときに思ったときに気軽に相談できるような、そういう窓口の設置も必要ではないかと考えておりますけど、その点についてはいかがでございましょうか。
井
井内正敏#8
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
まさに御指摘のとおり、消費者の安全、安心を確保するためには、全国どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられるよう、若年者を含めた消費者が身近に相談できる窓口の充実を図ることが重要と考えております。このため、全国に消費生活センターの設置を進めるとともに、消費者トラブルに遭った際に身近な消費生活相談窓口を案内する消費者ホットラインについて、平成二十七年七月より全国共通の三桁の電話番号一八八による案内を開始しておりまして、休日相談も可能な体制を取っております。
また、若年者が消費者トラブルに遭った際には消費生活センターに確実につなぐことが重要であることから、まずは一八八の周知を図り、若い世代も含めて一八八の利用の普及をすることが重要と考えております。消費者庁ホームページへの掲載やチラシの配布を始め、政府広報や消費者庁ツイッター、首相官邸LINE等様々なツールを用い普及啓発を行っているところでございます。
さらに、今般の成年年齢の引下げに対応しまして、国民生活センターにおいて、若年者が遭いやすい消費者トラブルの具体的事例を基にした研修を消費生活相談員向けに実施するほか、全国の相談員向けに制度変更や相談事例の周知をすること等により現場の対応力を高めるとともに、消費生活センターの整備等を行って若年者が適切に相談を行える体制の充実にしっかり努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まさに御指摘のとおり、消費者の安全、安心を確保するためには、全国どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられるよう、若年者を含めた消費者が身近に相談できる窓口の充実を図ることが重要と考えております。このため、全国に消費生活センターの設置を進めるとともに、消費者トラブルに遭った際に身近な消費生活相談窓口を案内する消費者ホットラインについて、平成二十七年七月より全国共通の三桁の電話番号一八八による案内を開始しておりまして、休日相談も可能な体制を取っております。
また、若年者が消費者トラブルに遭った際には消費生活センターに確実につなぐことが重要であることから、まずは一八八の周知を図り、若い世代も含めて一八八の利用の普及をすることが重要と考えております。消費者庁ホームページへの掲載やチラシの配布を始め、政府広報や消費者庁ツイッター、首相官邸LINE等様々なツールを用い普及啓発を行っているところでございます。
さらに、今般の成年年齢の引下げに対応しまして、国民生活センターにおいて、若年者が遭いやすい消費者トラブルの具体的事例を基にした研修を消費生活相談員向けに実施するほか、全国の相談員向けに制度変更や相談事例の周知をすること等により現場の対応力を高めるとともに、消費生活センターの整備等を行って若年者が適切に相談を行える体制の充実にしっかり努めてまいりたいというふうに考えております。
山
山田宏#9
○山田宏君 一八八のお話ありましたけれども、電話もそうなんですけど、やっぱり二十四時間、ホームページとかそういったものを通じてやはり相談できる体制というものも、今の若い世代、ツールがそういうものですから、そういうものも考えてもらいたいと思います。
また、一八八やそういう相談窓口の周知については、とりわけ高校や専門学校、大学などの教育機関のみならず、さらに、若者が出入りするようなそういう場所、又はホームページでもよく若年層が見ているようなところ、こういったところにもちゃんとバナーを張って、やはりそこまでやらないと、今までの大人とは全然違いますので、是非そういったところもよく専門家の意見を聞いてやっていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →また、一八八やそういう相談窓口の周知については、とりわけ高校や専門学校、大学などの教育機関のみならず、さらに、若者が出入りするようなそういう場所、又はホームページでもよく若年層が見ているようなところ、こういったところにもちゃんとバナーを張って、やはりそこまでやらないと、今までの大人とは全然違いますので、是非そういったところもよく専門家の意見を聞いてやっていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
井
井内正敏#10
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
まさに重要なことでございます。それで、私ども、四月二十二日、沖縄国際映画祭というところで、消費者庁として初めて参加して、一八八を中心にPR活動を行ったところでございます。また、消費者月間の取組として、特に若者など、従来声の届きにくかった消費者を意識しまして、吉本興業株式会社と提携したPR活動の公開などを行っており、従来とは違った様々な取組も行っているところでございます。また、一八八の啓発ポスターの制作も進めておりまして、全国の地方自治体への発送を予定してございます。地方自治体は、広く消費者の目に届くよう、役所の入口や公設の図書館、体育館、プール等への掲示もお願いしているところでございます。
また、ホームページの活用ということでございますけれども、国民生活センターのホームページでは、国民生活センターや消費生活センター等が消費者から受け付けた相談事例と解決結果、あるいは消費者から、皆さん、情報提供があったよくある事例についての回答も掲載するなどの工夫もしているところでございます。
なお、SNSなどの活用につきましては、まずは消費者ホットライン一八八の周知を図り、若い世代も含めて一八八の利用の普及が重要と考えておりますけれども、メールによる相談等を取り入れている自治体もありますので、今後も、時代の変化に応じて消費者が適切に相談を行える環境整備に是非努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まさに重要なことでございます。それで、私ども、四月二十二日、沖縄国際映画祭というところで、消費者庁として初めて参加して、一八八を中心にPR活動を行ったところでございます。また、消費者月間の取組として、特に若者など、従来声の届きにくかった消費者を意識しまして、吉本興業株式会社と提携したPR活動の公開などを行っており、従来とは違った様々な取組も行っているところでございます。また、一八八の啓発ポスターの制作も進めておりまして、全国の地方自治体への発送を予定してございます。地方自治体は、広く消費者の目に届くよう、役所の入口や公設の図書館、体育館、プール等への掲示もお願いしているところでございます。
また、ホームページの活用ということでございますけれども、国民生活センターのホームページでは、国民生活センターや消費生活センター等が消費者から受け付けた相談事例と解決結果、あるいは消費者から、皆さん、情報提供があったよくある事例についての回答も掲載するなどの工夫もしているところでございます。
なお、SNSなどの活用につきましては、まずは消費者ホットライン一八八の周知を図り、若い世代も含めて一八八の利用の普及が重要と考えておりますけれども、メールによる相談等を取り入れている自治体もありますので、今後も、時代の変化に応じて消費者が適切に相談を行える環境整備に是非努めてまいりたいというふうに考えております。
山
山田宏#11
○山田宏君 それでは、今回の成年年齢の引下げに伴って、成人式についてお聞きをしたいと思います。
成人式は、現在、私も杉並の区長として十一回成人式をやりましたけれども、大体一月の成人の日というものに合わせてやっているところが約八五%、自治体では、一三%は八月のお盆と、特に東北地方が多いと、こういうふうに聞いております。今回、十八歳に引き下げたときに、仮にこの成年年齢十八ということで成人式を行った場合、一月ということになると、これはもう完全にほとんどの高校三年生にとっては受験シーズン、もう成人式どころじゃない、しかも親ももう完全に頭がいっぱいということで、かなり成人式を行っても欠席等が増えるんではないかと、こういうふうな危惧もされております。
そういった中では、これは自治体が成人式の日程は決めていくんですけれども、しかし、仮にお盆ということになっても、やはり成人の日自体が一月と国の法律で決まっている中で、それもちょっと無理があるかなとも思ったりして、そうすると、十九歳の一月というと、これまた何で十八歳の人がいるのに十九歳なのかということになってくると、成人の日、成人式の時期が非常に難しいなというふうに考えております。
しかし、成人式は大人になる喜びや責任感をお互いが共有する、又は友達同士で同窓会に集まると、こういった大事な機会にもなっておりまして、何とか、そういう成人式の時期ということについても、これは自治体が決めることでありますけれども、国としても一定の考え方というものを示していくべきではないかというふうに思います。
例えば、今までは二十歳で成人式やってきたわけですから、二十歳の成人式というのもありじゃないかと。やっぱり、たばことかお酒とかギャンブルは、これは二十歳からですから、そういったことも含めれば、少しそういった柔軟な考え方も含めて国の方でよくそのガイドライン等を決めていただくということがいいんじゃないかと思うんですけれども、この点についての大臣の御所見をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →成人式は、現在、私も杉並の区長として十一回成人式をやりましたけれども、大体一月の成人の日というものに合わせてやっているところが約八五%、自治体では、一三%は八月のお盆と、特に東北地方が多いと、こういうふうに聞いております。今回、十八歳に引き下げたときに、仮にこの成年年齢十八ということで成人式を行った場合、一月ということになると、これはもう完全にほとんどの高校三年生にとっては受験シーズン、もう成人式どころじゃない、しかも親ももう完全に頭がいっぱいということで、かなり成人式を行っても欠席等が増えるんではないかと、こういうふうな危惧もされております。
そういった中では、これは自治体が成人式の日程は決めていくんですけれども、しかし、仮にお盆ということになっても、やはり成人の日自体が一月と国の法律で決まっている中で、それもちょっと無理があるかなとも思ったりして、そうすると、十九歳の一月というと、これまた何で十八歳の人がいるのに十九歳なのかということになってくると、成人の日、成人式の時期が非常に難しいなというふうに考えております。
しかし、成人式は大人になる喜びや責任感をお互いが共有する、又は友達同士で同窓会に集まると、こういった大事な機会にもなっておりまして、何とか、そういう成人式の時期ということについても、これは自治体が決めることでありますけれども、国としても一定の考え方というものを示していくべきではないかというふうに思います。
例えば、今までは二十歳で成人式やってきたわけですから、二十歳の成人式というのもありじゃないかと。やっぱり、たばことかお酒とかギャンブルは、これは二十歳からですから、そういったことも含めれば、少しそういった柔軟な考え方も含めて国の方でよくそのガイドライン等を決めていただくということがいいんじゃないかと思うんですけれども、この点についての大臣の御所見をお聞きしたいと思います。
上
上川陽子#12
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘の成人式の時期、またその在り方等につきましては、法律案の成立後に、成年年齢の引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議におきまして検討課題として取り上げるということを予定しております。
政府といたしましては、今後、関係者との意見交換等を通じまして、平成三十一年度末までに関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で、平成三十二年度以降、できる限り速やかに各自治体に対しまして適切に情報発信をいたし、各自治体がそれぞれの実情に応じた対応をしていただくことができるように取り組んでまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →政府といたしましては、今後、関係者との意見交換等を通じまして、平成三十一年度末までに関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で、平成三十二年度以降、できる限り速やかに各自治体に対しまして適切に情報発信をいたし、各自治体がそれぞれの実情に応じた対応をしていただくことができるように取り組んでまいりたいというふうに思っております。
山
若
若松謙維#14
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。
本日、最後の、民法年齢引下げに関する法律、質問、最後の機会となりますけれども、よろしくお願いいたします。
まず、消費者教育についてでありますが、私もこの委員会で、成年年齢引下げに伴います法教育、消費者教育、金融経済教育、これらの充実の必要性を訴えてまいりました。若者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム、この進め方等についても質問をいたしました。
具体的には、副教材を配付するなどして、高校の公民科、家庭科、また大学入学後のオリエンテーション等で行っているということでありまして、実際の取扱いについては各学校、担当教員の裁量に委ねられていると、こういう状況でありますけれども、やはり非常に大事なこれはテーマでありますので、現場に委ねるだけではなくて、やはりこの授業の進捗状況、又は教材の配付で終わらないように、やっぱりしっかりと、何というんですか、チェックというんですかね、この消費者教育が成果が上げられるように、やはり、いわゆるモニターというんですかね、そういったことが非常に重要ではないかと思っておりまして、そういう観点から、これまでの取組と現状をどのように総括して、さらに今後、消費者教育に充てる時間又は到達目標、こういったものをどうやって定めていくか、そういったところをどのように文科省で考えているのか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →本日、最後の、民法年齢引下げに関する法律、質問、最後の機会となりますけれども、よろしくお願いいたします。
まず、消費者教育についてでありますが、私もこの委員会で、成年年齢引下げに伴います法教育、消費者教育、金融経済教育、これらの充実の必要性を訴えてまいりました。若者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム、この進め方等についても質問をいたしました。
具体的には、副教材を配付するなどして、高校の公民科、家庭科、また大学入学後のオリエンテーション等で行っているということでありまして、実際の取扱いについては各学校、担当教員の裁量に委ねられていると、こういう状況でありますけれども、やはり非常に大事なこれはテーマでありますので、現場に委ねるだけではなくて、やはりこの授業の進捗状況、又は教材の配付で終わらないように、やっぱりしっかりと、何というんですか、チェックというんですかね、この消費者教育が成果が上げられるように、やはり、いわゆるモニターというんですかね、そういったことが非常に重要ではないかと思っておりまして、そういう観点から、これまでの取組と現状をどのように総括して、さらに今後、消費者教育に充てる時間又は到達目標、こういったものをどうやって定めていくか、そういったところをどのように文科省で考えているのか、お尋ねいたします。
下
下間康行#15
○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。
学校における消費者教育につきましては、これまでもお答え申し上げましたとおり、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえ、平成二十、二十一年度に改訂した現行の学習指導要領において消費者教育に関する内容の充実を既に図ってきたところでございまして、こうした学習指導要領の充実によりまして教材等の充実もなされておりますことから、学校における消費者教育は一定の進展が図られたものと考えております。
この学習指導要領におきましては、消費者教育のそれぞれの内容について授業時数や到達目標を定めておりませんが、各学校においては、学習指導要領に示す内容を確実に学習させる観点から、必要な授業時数を確保するなどして適切に指導するものとされています。また、その定着状況を把握し、必要があれば補充指導を行うなど、児童生徒に身に付くよう教育を行っているところでございます。
文部科学省といたしましては、今後三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムに基づきまして、各学校で消費者教育が適切に行われるよう、学習指導要領の趣旨の徹底を図るとともに、消費者庁との連携を一層推進し、消費者庁が作成した教材「社会への扉」の活用の成果と課題を踏まえつつ、全国の高等学校等での活用の推進を図るなど、今後三年間の集中強化期間の中で学校における消費者教育が着実に行われるよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →学校における消費者教育につきましては、これまでもお答え申し上げましたとおり、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえ、平成二十、二十一年度に改訂した現行の学習指導要領において消費者教育に関する内容の充実を既に図ってきたところでございまして、こうした学習指導要領の充実によりまして教材等の充実もなされておりますことから、学校における消費者教育は一定の進展が図られたものと考えております。
この学習指導要領におきましては、消費者教育のそれぞれの内容について授業時数や到達目標を定めておりませんが、各学校においては、学習指導要領に示す内容を確実に学習させる観点から、必要な授業時数を確保するなどして適切に指導するものとされています。また、その定着状況を把握し、必要があれば補充指導を行うなど、児童生徒に身に付くよう教育を行っているところでございます。
文部科学省といたしましては、今後三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムに基づきまして、各学校で消費者教育が適切に行われるよう、学習指導要領の趣旨の徹底を図るとともに、消費者庁との連携を一層推進し、消費者庁が作成した教材「社会への扉」の活用の成果と課題を踏まえつつ、全国の高等学校等での活用の推進を図るなど、今後三年間の集中強化期間の中で学校における消費者教育が着実に行われるよう努めてまいりたいと考えております。
若
若松謙維#16
○若松謙維君 先日の参考人質疑で、消費生活アドバイザーの窪田参考人から、民法の成年年齢引下げについて、高校の家庭科の先生に授業をしてほしいと、そういう依頼をすると、今度は、民法は公民科の分野、授業時間も余裕がないということで断られて、そして、公民科の先生に挨拶すると、同じ、余裕がなくて、民法に充てられる時間は年間で一時間のみと、こういう現場のお話がありました。
しかし、この成年年齢引下げに関する、直接十八歳から関わっていく高校生、さらには大学生は、改正法施行前に、この改正内容と影響また対策などのこの法教育、これしっかりと実施して、この法施行後も成年となった若者に支障が出ないようにしなければならないのはこれ何度も議論してきましたが、改めて文科省として、先ほど指導徹底、消費者庁との連携とも言われましたが、やはり現場任せにするのではなくて、あらゆる対策を積極的にやっていただきたい。しかし、現場の先生も大変ないろんなことをやらなくちゃいけないという、またそういう御負担もある中で大変だと思うんですけれども、改めて是非、いずれにしてもしっかりとこの成年年齢引下げのいろんな意義とか重要性とかまた課題等も伝えていただきたいと思いますが、文部科学省の見解はいかがでしょうか。
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下
下間康行#17
○政府参考人(下間康行君) 今般、民法が改正されました場合、二〇二二年四月一日から施行されることとなりますが、本年四月に満十五歳で高等学校に入学した者が満十九歳、来年四月に満十五歳で高等学校に入学する者は満十八歳でそれぞれ施行日を迎えることとなります。議員御指摘のとおり、本年四月以降に満十五歳で高等学校の第一年次に入学する生徒に対し、施行日以降、支障が生じないようしっかり準備を行うことが必要と認識してございます。
このため、先ほど答弁いたしましたとおり、アクションプログラムに基づき実践的な消費者教育を推進するに当たりまして、消費者庁、法務省等と必要な連携を行いつつしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
また、今後、全国の高等学校や大学等に対しまして、成年年齢引下げの内容やその影響について、学校教育や学校生活における様々な場で必要な周知が行われるよう、あらゆる機会を通じてしっかりと要請してまいりたいと考えております。
具体的には、各種会議や通知の発出等による教育委員会、高等学校や大学等への周知を行っていくことを考えておりますが、さらにどのような対応が必要かにつきましては、関係省庁と連携しながら、全国高等学校長会などの関係団体ともよく相談しながら検討してまいりたいと考えております。
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また、今後、全国の高等学校や大学等に対しまして、成年年齢引下げの内容やその影響について、学校教育や学校生活における様々な場で必要な周知が行われるよう、あらゆる機会を通じてしっかりと要請してまいりたいと考えております。
具体的には、各種会議や通知の発出等による教育委員会、高等学校や大学等への周知を行っていくことを考えておりますが、さらにどのような対応が必要かにつきましては、関係省庁と連携しながら、全国高等学校長会などの関係団体ともよく相談しながら検討してまいりたいと考えております。
若
若松謙維#18
○若松謙維君 まず、これは、成年年齢の引下げの効果についてお尋ねを大臣にいたします。
前回の参考人質疑では、いわゆる従来ですか、高校におきましては、いわゆる大人になることの心構えを教える機会は恐らくほとんどなかったと思います。そういう中、成年年齢が十八歳に今引き下げられれば、多くの若者ですか、高校三年生で、山口委員はたしか四月生まれということですぐ成年になると、そんな環境もあるわけでありまして、いわゆる大人になることの心構えを高校での教育を通じて教えることができると、こういった観点からのいわゆる成年年齢引下げのメリットという恐らく参考人の御意見ではなかったかと思います。
そこで、現在もこのように成年年齢引下げの議論が行われておりますけれども、これまで以上に消費者教育がしっかりと推進され、また消費者契約法が改正されて、そして成年年齢引下げの効果としていわゆる大人になる準備、また大人になった後の保護という点で現状よりも改善されることは大変多いと認識するわけでありますが、改めて法務大臣の認識をお伺いいたします。
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そこで、現在もこのように成年年齢引下げの議論が行われておりますけれども、これまで以上に消費者教育がしっかりと推進され、また消費者契約法が改正されて、そして成年年齢引下げの効果としていわゆる大人になる準備、また大人になった後の保護という点で現状よりも改善されることは大変多いと認識するわけでありますが、改めて法務大臣の認識をお伺いいたします。
上
上川陽子#19
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘のとおり、政府といたしましては、これまで成年年齢の引下げの環境整備に向けまして様々な施策に取り組んでまいりました。成年年齢を十八歳に引き下げるという議論そのものが始められたことに伴いまして、十八歳未満の者に対しまして従来にはなかった施策が講じられるようになったという側面があるものというふうに考えております。これらの施策がスピード感を持って着実に実施される、そういった状況につきましては、成年年齢の引下げが現実的な政策課題として意識されるようになったからでございまして、引下げの議論、若者の自立、また成熟に関する、資する総合的な施策の充実にもつながってきたものではないかと考えております。
御指摘のとおり、高等学校におきまして、若年者として身に付けるべき心構え、これにつきましてもしっかりと教育をしていくことができるという御指摘がございました。こうした教育につきましては、若者自身が大人になるということの意味を問いかけ、じっくりと考えていただく貴重な機会になるというふうに考えられます。
政府といたしましては、平成三十四年四月一日の施行日までの約四年間、この期間を活用し、成年年齢の引下げの環境整備に向けた施策が更に十分な効果を発揮することができるよう、引き続き努力をしてまいりたいと考えております。
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政府といたしましては、平成三十四年四月一日の施行日までの約四年間、この期間を活用し、成年年齢の引下げの環境整備に向けた施策が更に十分な効果を発揮することができるよう、引き続き努力をしてまいりたいと考えております。
若
若松謙維#20
○若松謙維君 今、この十八、十九歳、じっくり、この成年ですか、を考える期間という大臣のお言葉でありましたが、是非、この何度も主張しております連絡会議等の充実も含めてしっかりと進めていただくことを要望して、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
櫻
櫻井充#21
○櫻井充君 国民民主党・新緑風会の櫻井充です。
本題に入る前に一点だけ、前回財務省に質問した際に、国家公務員法の九十九条違反だという話でした。私は、法令を守りというところがあるので、趣旨があるので、国家公務員法の九十八条にも違反しているんではないのかと、そう指摘いたしました。この点についての改めて財務省の見解をお伺いしたいと思います。
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百
百嶋計#22
○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。
一連の問題行為は、財務省ひいては行政全体の信頼を損なった行為でございまして、国家公務員法第九十九条、信用失墜行為の禁止に反するものであることから、同法第八十二条の規定に基づき懲戒処分を実施したところでございますが、委員御指摘のように、国家公務員法第九十八条、法令及び上司の命令に従う義務に言う法令には、委員御指摘のとおり国家公務員法も含まれると解釈されるところでございまして、職員はその職務を遂行するについて国家公務員法に従わなかったというふうに解釈されるものと承知をいたしておるところでございます。
いずれにしましても、当省といたしましては、今回の調査結果を踏まえ、一連の問題行為に関する責任の所在を明確にするため、関与した職員に対し、行為の態様等を総合的に考慮し、厳正な処分を実施したところでございます。
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いずれにしましても、当省といたしましては、今回の調査結果を踏まえ、一連の問題行為に関する責任の所在を明確にするため、関与した職員に対し、行為の態様等を総合的に考慮し、厳正な処分を実施したところでございます。
櫻
櫻井充#23
○櫻井充君 国家公務員の皆さんは、国家公務員法の九十七条に従ってまずきちんと宣誓をされると。これは多分国家公務員法を遵守するという意味合いだと思います。その中には、繰り返しになります、九十九条は失墜行為であって、九十八条は法令を守りと書いてあるわけですから、そこもちゃんと守るという意味で宣誓されているんです。このこともきちんと守っていただきたいと思いますし、今のような理解の仕方だと、本当にその国家公務員法を理解しているのかどうか、私はちょっと疑わしい点があったので再度質問させていただきましたが、いずれにしろ信頼回復できるように努力をしていただきたいと、そう思います。
でも、私は、繰り返しで恐縮ですが、財務省は犠牲者だと思っていますから、本当の原因はどこにあるのかということは国民の皆さんはよく御承知だと思っていて、改めてこの点については別な場面で追及をさせていただきたいと思います。
今日は、これで最後ということになるので、改めて、二十歳で維持されるものについて、それから変えられるものと、どこまでちょっと質問できるか分かりませんが、まず一つ、二十歳という要件が維持されるものの中に勝馬投票券、いわゆる競馬の馬券を買えるかどうかという項目が入ってきています。これはなぜ二十歳で維持されることになったんでしょうか。
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今日は、これで最後ということになるので、改めて、二十歳で維持されるものについて、それから変えられるものと、どこまでちょっと質問できるか分かりませんが、まず一つ、二十歳という要件が維持されるものの中に勝馬投票券、いわゆる競馬の馬券を買えるかどうかという項目が入ってきています。これはなぜ二十歳で維持されることになったんでしょうか。
大
大野高志#24
○政府参考人(大野高志君) お答え申し上げます。
競馬法におきます勝馬投票券の購入制限年齢につきましては、射幸心や遊び癖を醸成、助長するといった弊害が生じないように、青少年保護の観点から定められたものでございます。購入制限年齢の引下げにつきましては、学校関係者を始め、反対する声も実態として根強く存在しておりまして、国民の理解が十分に得られていないところでございます。また、このような中で購入年齢を引き下げた場合、競馬に対する否定的な見解を招き、その目的である畜産振興等の公益貢献に支障を来すおそれもあるというふうに考えております。
このため、競馬法における勝馬投票券の購入制限年齢につきましては、現行の二十歳未満を維持することとしたものでございます。
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このため、競馬法における勝馬投票券の購入制限年齢につきましては、現行の二十歳未満を維持することとしたものでございます。
櫻
大
櫻
櫻井充#27
○櫻井充君 済みません、私は競馬のファンですから、別に悪意持って言っているわけじゃありませんので。
それから、改めて、そうすると、パチンコについてお伺いしたいと思いますが、パチンコはギャンブルでしょうか。
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小
小田部耕治#28
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
パチンコ営業につきましては、客の射幸心をそそるおそれがあることから、遊技料金や賞品の価格の最高限度額を一定範囲内にとどめるよう規制しているほか、現金を賞品として提供することを禁止するとともに、著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止するなど、風営適正化法に基づいて所要の規制が行われているところでございます。
風営適正化法に基づくこうした規制の範囲内で行われる営業につきましては、賭博罪に該当しないものと認識しております。
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風営適正化法に基づくこうした規制の範囲内で行われる営業につきましては、賭博罪に該当しないものと認識しております。
櫻