小瀬達之の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小瀬達之君) 先ほども申し上げましたように、適合性の原則を規定してございます。これは、顧客の生年月日、収入、財産の状況によって不適当な勧誘をされないよう措置をさせていただいているところでございまして、これによって未成年者における取引による被害の未然防止を図っているというところでございます。
 もちろん、民法上の規定がそのまま適用されるわけでございますけれども、同意を得ることによって法律上は可能な面もございますが、こういう形、この適合性の原則によって、あるいは不招請勧誘の規定によってこの未然防止を図っている、そしてまた、多くの事業者におきましても受託をしていないところでございます。

発言情報

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発言者: 小瀬達之

speaker_id: 2448

日付: 2018-06-12

院: 参議院

会議名: 法務委員会