小瀬達之の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小瀬達之君) お答え申し上げます。
割賦販売法につきましてお答え申し上げます。
割賦販売法では、契約者が過大なクレジット債務を負担することを防止するため、クレジット事業者に対して、与信審査に際し、申込者がクレジット債務の支払に充てることが可能と見込まれる額を調査すること、いわゆる支払可能見込み調査を義務付け、当該額を超えるクレジット契約を締結することを禁止しているところでございます。
ただいま、議員よりは、その収入額の確認につきましては書面を求めるべきであること、あるいは五万円を超えるクレジットについては資力審査を行うべきではないかとの御指摘がございましたけれども、こういう与信審査につきましては、消費者保護とともに、消費者の利便性の観点、あるいはプライバシー保護の観点も含めて総合的に勘案していく必要があるというふうに考えているところでございます。
なお、クレジット事業者の業界団体でございます一般社団法人日本クレジット協会の調査によりますと、学生など若年者に対しましては、多くのクレジット事業者におきましてクレジットの限度額を少額に設定する取組を自主的に行っているということでございます。
ただ、いずれにおきましても、引き続き状況やニーズを見極めていく必要があるというふうに考えてございます。
成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省連絡会議におきましても、クレジットに係る与信審査の厳格化に取り組むというふうにしているところでございます。割賦販売法の運用状況並びに業界の自主的な取組の状況を注視しながら、若年者を含めた消費者保護に万全を期していきたいというふうに考えてございます。