小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 未成年は、成年年齢に達していないことでございます。現行法の下では二十歳に達していないことを意味しますが、民法の一部を改正する法律の施行後は十八歳に達しないことを意味するものでございます。
 これに対しまして未成熟は、養育費の支払義務との関係で申しますと、経済的な面で十分に自立していないという意味で用いられております。子がこのような状態にあって、自ら稼働して経済的に自立することを期待することができない場合には、子を監護していない親は養育費の支払義務を負うこととなると考えられるものでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会