元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 ただいま御答弁をいただきましたとおり、養育費の支払期間である未成熟というのは、経済的な面において十分自立していない状況ということですが、国民一般の間には残念ながら共通認識となっていないということで、未成熟とは別の未成年の概念を基準に養育費の支払終期が取り決められるのではないかというのが実務家の間での懸念ということなんですが、私としましては、当然ながら、未成熟の期間、具体的には、就職を前提とするならば高校卒業まで又は大学卒業までの期間における養育費の支払義務というのは、これはしっかりと明確化すべきではないかなと思っております。
 先日の民法改正案の附帯決議で言及されておりましたので、それはそれで担保の一つになっているかと思うのですが、例えば、やはり立法府でしっかりと決めてしまえば、そこは司法の解釈の余地、実務家での懸念の余地がないということで、養育費の支払終期が成年年齢引下げにより繰り下げられないようにするために法改正で明文化してはいかがかということで、成年年齢と養育費負担終期は連動せず、未成熟である限り養育費分担義務があるということの趣旨を、実務的な解釈としては正しい、もうそうなっているのであれば、民法、この前の百二十年ぶりの債権法改正でも裁判例の確定的な解釈を明文化したのと同じように、ここも明文化してしまえば、法文に書かれていることでより周知徹底の効果も期待できるのではないかなというふうに思います。
 その点も含めまして、養育費の支払期間の終期についてどのように国民へ周知徹底をしていくのか、この点について伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 119615206X01720180614_015

発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会