小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
まず、現行法の下でも、子が未成熟である場合に子を監護していない親が養育費を支払義務があるかどうかにつきましては、これを肯定する解釈がされているものと考えております。
例えば、法務省におきましては、平成二十八年十月から、養育費等の重要性について分かりやすく解説するとともに合意書のひな形を掲載したパンフレットを作成し、全国の市町村で離婚届用紙を取りに来た当事者の方への配付を行うなどの周知活動に取り組んでおりますけれども、このパンフレットでも、養育費についての合意書の記入例として、支払期間の終期を子が二十二歳に達した後の三月までと記載しております。そういうことで、養育費が支払われるのは、必ずしも子が未成年である場合に限定されるものではないことを前提とした記載をしているところでございます。
このような解釈を踏まえますと、子が成年に達した後も子が未成熟のうちは養育費の支払義務があることについて法改正を行うことが必要であるとは必ずしも考えてはおりませんが、委員御指摘のとおり、このような解釈を国民に周知することは、養育費の取決めが適切に行われ、子の利益を図るために非常に重要なことであると考えております。
法務省としましては、成年年齢の引下げが養育費の支払期間の終期に影響を及ぼすのではないかと、こういった懸念を払拭するために、先ほど申し上げましたパンフレット、ホームページ等を通じて様々な周知活動を行うことを予定しております。その一環といたしまして、パンフレットの改訂に当たりましては、養育費の支払義務が必ずしも子が未成年である場合に限定されるものではないということをより分かりやすく明記するとともに、養育費の支払期間の終期については、紛争予防の観点から、子が成年に達する日までといった避け方は避けて、具体的な年月日や、子が二十二歳に達した後の三月までといった定め方をすべきであること等を明記したいと考えております。
また、現在、離婚届出書の様式に関し、養育費の支払に関する取決めの有無をチェックする欄に未成年の子がいる場合との表現が用いられていることにつきましても、見直しをしてまいりたいと考えております。