若松謙維の発言 (法務委員会)

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○若松謙維君 是非しっかり対応していただきたいと思います。
 次に、土地の所有権譲渡に関する問題点につきまして質問をいたします。
 土地の所有権譲渡に関しましては、例えば、共同所有権者の一人が海外在住だった場合に不都合が生じるというお話を伺いました。例えば、自分の所有している土地が崖崩れの危険があるということで自治体に譲りたいと、そう考えて登記簿を調べましたら共同所有だということが分かりまして、じゃ、その所有者が国内在住であればすぐに各人の署名と印鑑登録証明ですか、これがあれば手続完了するんですが、そのうちの一人が例えば海外在住だとしますと、領事館に赴き、領事の面前で署名及び捺印による証明をしなければいけないということで、今回、所有者土地不明を解決するための法律が成立したわけでありますけれども、今後これ大きなテーマになろうかと思いますし、また、今、日本人も多くの方々が海外に勤務また在住しているという状況にもございます。
 そういうことで、所有権者が海外在住で土地を譲渡する意思があっても、先ほどの手続が意外と知られていないと。実際にどういう手続したらいいかということで、原則論言われて、必ず今言ったような書面を入手してくださいと言いながら、海外も広いわけでありますので、当然、領事館から三百キロ以内ですといわゆる年一回のそういう手続を提供する場が与えられるわけでありますが、三百キロ圏外に大勢の方いらっしゃると思いますので、そういった面で、是非、領事館が御本人に電話でという、何ですか、電話でのお願いできませんかと、そういうふうに言いますと、原則、代理申請は認められませんと、本人がいらっしゃってくださいという、こういうお困りのお声を伺っております。
 そういうことで、その代替手段としての署名証明、そういったところが実際あるのかどうか、ある場合にはしっかりと周知徹底されているのかどうか、その辺について法務省にお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 若松謙維

speaker_id: 28195

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会