小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 土地の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者であります土地を譲渡する者の印鑑証明書を添付することが必要とされておりますが、外国に居住している者につきましては、御指摘のとおり印鑑証明書を取得することができませんために、これに代わる書面として、日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められております。
 委員御指摘のように、領事が作成した署名証明を取得することが困難な場合には、外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることが実務上認められておりまして、これによりまして不都合が生じないようにしているということでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会