櫻井充の発言 (法務委員会)
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○櫻井充君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の櫻井充です。
民法の成人年齢の引下げでいろんな議論をさせていただきました。その中で、競馬、馬券を買える年齢は二十歳に据え置かれることになりまして、いろいろなものを調べてみるとかなりばらつきがありました。もう一つ、実は宝くじを調べてみたら、実は年齢の規制がありませんでした。本来であれば、多分これは富くじの中に入っているものであって、そうだとすると、年齢の規制を設けていない。
今日はちょっと総務省を呼んでいないので、次回は総務省を呼んでまた議論したいと思いますが、全体的に、私はこういうのは全部禁止しろと言っているわけでもなくて、横並びにしていくべきではないのかと、そう思っています。
それから、商品先物の類にしても、要するに自分が持っているお金以上にレバレッジを利かせて相当額を投資する、まあ投機なのかもしれません、こういう場合には広い意味では賭博に入るんだと、そういうふうに定義しているものもあります。
そういう意味合いでは、この成人年齢を引き下げるということ、それから、これからカジノが日本でも始まっていくということを考えてくると、こういうもの全体を一度整理するべきではないのかなと。
それから、パチンコの台はこれから、警察の方はなかなかギャンブルとして認めていただけませんが、スロットマシンはまた別だと思うんですよ。カジノにはスロットマシンがあります、パチンコ屋さんにもスロットマシンがあります、同じ機械を使っています。同じ機械を使っていて、出てくるものは同じであって、そうだとすると、片側がギャンブルで片側はギャンブルではないと、そういう理屈は僕はもう通らないんじゃないかと思っていて、その辺のところを改めてちょっと整理をさせていただきたいと、そう思っています。
その意味で、まず賭博の定義、これはどういうふうになっているんでしょうか。