辻裕教の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(辻裕教君) あくまで刑法上の概念について申し上げますけれども、いわゆるtoto、スポーツ振興投票券を販売する行為は、刑法で申しますと賭博ないし富くじに係る行為に該当し得ると考えられますけれども、スポーツ振興投票の実施等に関する法律にのっとって行われるものである限り、刑法第三十五条の法令行為として違法性が阻却され、賭博罪等は成立しないものと承知しております。

発言情報

speech_id: 119615206X01720180614_038

発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会