辻裕教の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(辻裕教君) まず、刑事訴訟手続と民事訴訟手続の違いといいますか差異でございますけれども、民事訴訟法におきましては、書証の証拠能力を制限する旨の規定がございませんで、また、文書を提出する方法により書証の申出をする当事者は、裁判所に対し申出をする予定の文書の写しを事前に提出しなければならないと、こういうふうにされているところでございます。これに対しまして、刑事訴訟法においては、証拠能力が厳格に制限されておりまして、証拠能力が認められると判断された証拠書類だけが公判廷での証拠調べ手続を経た上で裁判所に提出されると、こういう手続になってございます。
 このように、民事訴訟手続と刑事訴訟手続とでは裁判所に対する証拠の提出の仕組みが大きく異なっているところでございます。
 また、刑事事件における当事者の主張が記載された書面や証拠の内容でございますけれども、刑事事件に関わるという性質上、一般的に申し上げますと、少なくとも民事事件のそれと比べますと、被告人だけではなく被害者等を含む第三者のプライバシーに深く関わる情報を多く含む内容となっていることが多いということでありまして、万一その内容が外部に流出した場合には、関係者のプライバシーが大きく侵害され、取り返しの付かない事態となりかねないところでございます。
 そのような書面や証拠を電子情報化してやり取りするということになりますと、電子情報の性質上、複製が極めて容易であることが多いということでございますので、これが外部に流出した場合、インターネット等を通じて短期間に広く拡散し、その削除等も事実上不可能となる危険が大きいというふうに考えてございます。
 したがいまして、御指摘のような仕組みにつきましては、民事訴訟手続についての検討状況を踏まえつつ、刑事訴訟手続との相違点、今申し上げたような取り扱う証拠の内容等に留意して検討することが必要であるというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会