上川陽子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(上川陽子君) 現行法上は、遺留分権利者がその権利、これを行使いたしますと、遺贈又は贈与の一部が当然に無効となり、遺贈等の目的財産は遺留分権利者と遺贈等を受けた者との間で共有になることが多いのでございます。
しかしながら、このような帰結は、遺贈等の目的財産が事業用財産であった場合に円滑な事業承継を困難にし、また、共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせることになるとの指摘がされております。また、現行の遺留分制度は遺留分権利者の生活保障等を目的とするものでありまして、このような制度趣旨に照らしても、遺留分権利者に遺留分侵害額に相当する金銭を取得させることで十分であると考えられるところでございます。
そこで、本法律案におきましては、遺留分権利者がその権利を行使することにより金銭債権が発生することとしたものでございます。