小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
先ほど大臣からの答弁もありましたとおり、現行法の下では、遺留分権利者がその権利を行使しますと、遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に無効になるという物権的効力が生ずるというふうにされておりますが、この法律案では、遺留分権利者の権利行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとしております。
この遺留分権利者の権利行使の意思表示は、遺留分侵害額に相当する金銭債権を発生させる形成権の行使でございまして、その行使に当たりましては、必ずしも金額を明示して行う必要はないものと考えられます。また、その形成権の行使によって客観的に生じました金銭債務は、期限の定めのない債務となるものと考えられます。したがいまして、遺留分権利者が具体的な金額を示してその履行を請求した時点で初めて履行遅滞に陥ることとなるというふうに考えられます。
もっとも、遺留分権利者が当初から具体的な金額を示して金銭の支払を求めていた場合には、遺留分に関する権利を行使する旨の形成権の行使と金銭債務の履行請求とを同時に行ったことになりますから、その時点から金銭債務は履行遅滞と陥ることとなります。