小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 遺留分に関する権利行使によって生じました金銭債権につきましては、通常の金銭債権と同様に消滅時効に掛かることになります。
 したがいまして、いわゆる債権法改正の施行前におきましては十年間、その施行後においては五年間の時効に掛かることになります。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-07-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会