元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 時効に掛かるということでありますが、この遺留分権利者の行使によって生じる金銭債権は受遺者や受贈者が破産した場合は免責されてしまうのかという点について伺っていきたいと思いますが、免責されてしまう場合には、元々物権的効果を生じていたこの遺留分減殺請求権が改正によって権利が弱まるということにはなるでしょうか。

発言情報

speech_id: 119615206X02120180705_011

発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2018-07-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会