元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 今回の改正によりまして、弱められたと評価できるような部分もありつつも、権利の実効性が高まったという評価もできるということですので、今後の運用も含めまして注意深く見守っていき、適切な対応をしていただきたいと思います。
続きまして、遺留分減殺請求権から生じる権利が金銭債権になるということですので、遺留分権利者から請求を受けた者、受遺者、受贈者はすぐに弁済しないと遅延損害金が発生することになります。
しかし、例えば主な相続財産が土地や建物だけという場合はすぐには支払えないような額の金額を請求されることも当然ありますが、このような場合、遺留分減殺請求を受けた者に酷な結果となるようなこともあるように思われますが、今回の改正でこの点についての配慮は何かなされているのでしょうか。