小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、遺留分権利者から金銭請求を受けた場合に、受遺者又は受贈者が直ちには金銭を準備することができない、こういうことがあり得ます。そのような場合に備えまして、この法律案では、受遺者又は受贈者の請求によって、裁判所は、金銭債務の全部又は一部の支払について相当の期限を許与することができることとしております。

発言情報

speech_id: 119615206X02120180705_014

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-07-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会