小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求によりまして、相当の期限を許与することができるというふうにしておりますが、これは、遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者等において直ちに金銭を準備することができない場合の不都合を解消することを目的としたものでございます。
したがいまして、最終的には個々のケースにおきます裁判所の判断ということになりますものの、例えば、先ほど委員の御指摘もありましたけれども、遺贈等の目的財産が直ちには換価することが難しい財産であって、しかも受遺者等に十分な資力がないといったような場合には、先ほど申し上げましたこの期限の許与の規律の適用があり得るものと考えられます。
また、許与されます相当の期限につきましても、個々のケースにおける裁判所の判断ということになりますが、受遺者等の資力や遺贈の目的財産等を売却するなどして資金を調達するのに要する通常の期間、こういったことなどを考慮した上で適切な期間が定められることになるものと考えられます。