元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 期限の許与は、改正案では千四十七条第五項に規定されていますが、この条文には「負担する債務の全部又は一部の支払につき」というふうに書かれておりますが、この「一部の支払」というのは複数回許与されること、つまり分割払というものが想定できるのでしょうかということなんですが、そもそも、事業用の財産を相続した場合には、遺留分減殺請求によって生じた権利の支払を事業から生み出される金銭によって支払うことがこの分割払が認められますと可能になりますので、まさに事業用の財産を売却しなくても済む、こういうようなことになってくると思います。
 元々、物権的効果から債権的効果に改正した理由がこういうような事業承継を円滑にしようという点もあったことからしますと、やはりこの相当の期限の許与についても分割払を認めることがまさに事業承継の促進につながるかなというふうに思っております。解釈として是非認めるべきではないかと思うのですが、御答弁をお願いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2018-07-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会