小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
御指摘のその改正後の民法千四十七条五項でございますけれども、裁判所が金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができることとしておりまして、明示的に分割払を許容する規定にはなっておりません。
もっとも、最終的には個々のケースにおける裁判所の判断ということになるものの、先ほど申し上げましたとおり、その一部の支払について相当の期限を許与することができるというふうになっておりますので、例えば、一千万円の金銭債務のうち五百万円については平成三十二年の四月末日まで期限を許与すると、そしてまた残りの五百万円については平成三十三年の四月の末日まで期限を許与すると、こういったような裁判をすることも規定上否定はされておりません。
したがいまして、このような手法を取ることによって事実上分割払と異ならない支払を命ずる余地があるものと考えられます。