元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 複数回、二回を超える分割払が認められるかどうかというのは非常に重要なところだと思いますので、是非ともそのような運用が認められるように配慮を、取組をお願いしたいと思います。
続きまして、遺言について伺っていきますが、今回、相続法が改正されるだけでなく、法務局における遺言書の保管等に関する法律も制定されますが、この保管した遺言書の後に保管制度を活用しない遺言書が作成された場合、保管遺言による遺産分割の後に保管制度を活用しない遺言が見付かってしまうとやはり遺産分割がやり直しとなると、こういうようなリスクがあります。
これは相続をよく扱っている弁護士から出た意見でもあるんですが、そもそも、この自筆証書遺言の保管を義務付けて、それを遺言の有効要件とするのはどうでしょうかということなんですが、自筆証書の保管を義務付けることで、後から遺言が見付かって遺産分割をやり直すというリスクはゼロになってきますし、遺産分割をめぐるトラブルも激減する効果が期待できると考えておるのですが、御見解を伺いたいと思います。