小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) 自筆証書遺言につきましては、公正証書遺言や秘密証書遺言に比べて簡易に作成することができるという、そういった利便性にメリットがあるものでございます。したがいまして、遺言書保管制度の利用を義務付けるなどその有効要件を厳しくいたしますと、そのような自筆証書遺言の利便性を損なって遺言制度の利用促進というこの改正の目的に反することにもなりかねないように思われます。
自筆証書遺言の保管方法につきましては特段の定めがないものでございますので、相続人等が自筆証書遺言の存在に気が付かないおそれというものもございます。したがいまして、この法律案が成立した場合には、できるだけ遺言書保管制度を利用していただけるように、パンフレットやポスターの作成、配布、さらには全国各地における講演会などを通じてこの制度の周知に努めてまいりたいと考えております。